○東洋町債権管理委員会設置要綱

平成29年2月9日

訓令第5号

(設置)

第1条 庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本町の債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって町民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、東洋町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 債権管理の総括に関すること。

(2) 債権管理の組織及び体制の整備に関すること。

(3) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(4) 債権の処理に係る審議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本町の債権管理に関し必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長を、委員には総務課長、税務課長、住民課長、産業建設課長、教育次長、地域包括支援センター事務局長、会計管理者の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 作業部会長は、第2条各号に掲げる事項に係る資料の収集、作成等を行う。

2 作業部会は、作業部会長及び作業部会員をもって組織する。

3 作業部会長は総務課課長補佐の職にある者を、作業部会員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 作業部会長は、必要があると認めるときは、作業部会で調査し、及び検討する事項に関連する主管の職員を臨時の作業部会員として指名し、加えることができる。

5 第5条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「作業部会長」と、「委員」とあるのは「作業部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会、作業部会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

総務課長補佐

税務課長補佐

住民課長補佐

産業建設課長補佐

教育次長補佐

任期付職員

東洋町債権管理委員会設置要綱

平成29年2月9日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年2月9日 訓令第5号