○転入者等に係る介護保険料の算定に関する事務取扱要綱
平成29年1月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、転入等の理由により本町に申告書の提出のない第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の介護保険料の算定について、必要な事項を定めるものとする。
(保険料段階の取扱い)
第2条 前条に規定する場合の要件及び保険料段階は、次のとおりとする。
(1) 他の市町村等からの転入者で、転入前の課税状況が直ちに判明しないものにあっては、対象年度の所得等が判明するまでの間の保険料段階は、第1段階とする。
(2) 住所地特例者で、他市町村が課税権を有するため課税状況が直ちに判明しないものにあっては、対象年度の所得等が判明するまでの間の保険料段階は、第1段階とする。
(3) 本町が課税権を有する者で未申告のものにあっては、対象年度の所得等が判明するまでの間の保険料段階は、第1段階とする。
(保険料の調整)
第4条 町長は、前条の規定により、被保険者の課税状況等が判明した場合は、速やかに保険料段階を決定し、当該被保険者に対して、介護保険料更正通知書により、変更後の介護保険料を通知するものとする。
2 保険料段階に変更があった場合における納付金額については、未到来期の介護保険料で調整するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日訓令第14号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。