○東洋町子ども見守りカメラ管理規程

平成29年3月28日

規程第1号

1 目的

この規程は、東洋町が設置する子ども見守りカメラについて、安全・安心に子どもを通学・遊ばせることのできる環境の整備、声かけや犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。

2 設置者、管理責任者及び取扱者

(1) 設置者

東洋町 町長

(2) 管理責任者

東洋町 町長

(3) 取扱者

東洋町 総務課長

3 設置場所

(1) 子ども見守りカメラ設置場所

高知県安芸郡東洋町白浜88―1「海の駅東洋町」(別図のとおり)

(2) 録画装置一式

同上

4 設置表示者及び管理方法

(1) 子ども見守りカメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「東洋町」を記載したプレートを設置する。

(2) 管理責任者が、必要があると判断する場合には、子ども見守りカメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

(3) 録画装置の設置場所については、管理責任者の許可を得た者以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像データの外部漏洩を防止する。

5 画像データの保管及び廃棄

(1) 画像は、撮影状態のまま保管し、加工しない。

(2) 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる「収納箱」内に保管する。

(3) 画像の録画装置及び記録した媒体を収納した収納箱の扉には、種類の異なる鍵を2箇所設置し、1種類は東洋町、もう1種類は室戸警察署が各々1個ずつ管理するものとする。

(4) 撮影された画像の保管期限は、概ね7日間とし、保存期限終了後は、機器の機能によって画像自動消去を行う。

6 画像の閲覧・提供の制限

(1) 画像の利用は、安全・安心に子どもを通学・遊ばせることのできる環境の整備、声かけや犯罪の抑止及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

(2) 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、閲覧及び外部に提供しない。

ア 法令に基づく請求があった場合

イ 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合は、(ただし、捜査機関が画像の提供を求める場合は文書によるものとする。)

ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認める場合

(3) 閲覧・提供を行う場合は、警察官又は個人の生命、身体又は財産の安全を守る行政機関の職員が立ち会いのもと行うものとする。

7 苦情等の処理

管理責任者は、子ども見守りカメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

この規程は、平成29年3月28日から施行する。

別図

画像

東洋町子ども見守りカメラ管理規程

平成29年3月28日 規程第1号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成29年3月28日 規程第1号