○東洋町議会議員政治倫理条例

平成29年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、東洋町議会基本条例(平成29年東洋町条例第1号)第17条に規定する東洋町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の確立に関する基本事項を定めることにより、議員は倫理観をもって行動し、議会は町民の信託に応えて、清浄で公正に開かれた健全かつ民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務及び町長等の協力)

第2条 議員は、町民全体の奉仕者及び公共の福祉向上を目指す者として、町民の信頼に値する倫理的義務を自覚し、責務を遂行しなければならない。

2 町長等は、町民全体の代表者として、町政にかかわる自らの役割と責務を自覚し、本条例の趣旨を十分尊重し、議員倫理の確立に協力しなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄付をしてはならず、議員の後援団体についても同様とすること。

(2) 町民の代表者として、その品位を損なうような一切の行為を慎み、その職責を果たし又その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(3) 町民の代表者としての自覚をもち、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を不正に利用したと疑わせるような金品を授受しないこと。

(4) 町が出資している法人又は補助金を交付している団体の工事請負、業務委託、物品納入、資材購入その他の取引に関して、特定の業者の推薦や紹介をするなど、有利な取り計らいをしないこと。

(5) 町職員の採用、昇進、人事異動等に関し特定のものの推薦、紹介、その他地位を利用した影響力を行使しないこと。

(6) 町の人事案件に関する個人と接触しないこと。

(7) 町職員や行政委員の公正な職務執行を妨げるような不正な働きかけをしないこと。ただし、公式若しくは公開の場でなされたもの又は書面によりなされたものは除く。

(8) 事実に基づかない発言と情報提供はしないこと。

(9) 常に町民全体の奉仕者及び福祉向上を目指す者として行動するものとし、その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨に反する行為をしないこと。

2 前項第7号に規定する「働きかけ」とは、町職員や行政委員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにするために、要望、提案、苦情等を伝え、又はあっせん行為を行うことで、町職員や行政委員の中止の求めにもかかわらず、長時間、繰り返し又は威圧的な言動を伴ってされたものをいう。

(政治倫理審査の請求)

第4条 議員は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の定数の8分の1以上の議員の連署をもって、その代表者(以下「議員による審査請求の代表者」という。)から議長に対し、審査を請求することができる。

2 前項の規定による議員による審査請求の代表者は、審査請求書に政治倫理基準に反する疑いがあることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならない。

3 前項の規定による審査請求書には、議員による審査請求の代表者名を自署し、請求年月日、議長名、第3条第1項に規定する政治倫理基準に反する疑いがあることを証する書類等がある場合はそれを添えて提出しなければならない。

4 議長は、前項による審査の請求があったときは、要件審査を行い、これに不備があった場合は議員による審査請求の代表者に補正させることができる。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 議長は、前条の規定による有効な審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に東洋町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(政治倫理審査会の組織)

第6条 審査会は、議員による審査請求の代表者、審査対象議員及び議長を除く議員で組織する。

2 委員は、議長が委嘱する。

3 委員の任期は、第12条第1項に規定する議長への報告が終了するまでとする。ただし、議員である委員は、その職を失ったときは、その任期を終了したものとする。

4 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(政治倫理審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に開かれる会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準の違非の存否について調査を行う。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 前項の規定にかかわらず、審査会は、審査の請求をされた議員(以下「審査対象議員」という。)につき、政治倫理基準に反し、政治的又は道義的に重大な責任があると認める場合で、政治倫理基準を遵守させるための警告、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、出席自粛の勧告、その他の勧告を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の多数によりこれを決定しなければならない。

(守秘義務等)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治的な目的のために利用してはならない。

3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理審査会による意見聴取等)

第9条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査対象議員、議員による審査請求の代表者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

2 審査会は、審査に必要があると認めるときは、議長の許可を得て学識経験を有する者へ意見を求めることができる。

(政治倫理審査対象議員の協力義務)

第10条 審査対象議員は、審査会から会議への出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。

2 議長は、審査対象議員が審査会の調査に協力しないとき、又は審査会に対し虚偽の報告をしたときは、その旨を公表するものとする。

(弁明の機会の付与)

第11条 審査対象議員は、審査会の会議に出席し、書面又は口頭により弁明することができる。

(議長への報告等)

第12条 審査会は、審査の結果について議長に報告するものとする。

2 審査会は、審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。

(政治倫理審査の結果の通知)

第13条 議長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、議員による審査請求の代表者及び審査対象議員に対し審査の結果を通知するものとする。

(議会の措置及び公表)

第14条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会に諮って必要と認める措置を講ずるものとする。

2 議長は、議会が前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

東洋町議会議員政治倫理条例

平成29年3月14日 条例第2号

(平成29年6月20日施行)