○東洋町議会基本条例

平成29年3月14日

条例第1号

序章

地方分権時代を迎え、自治体の自己決定と自己責任の範囲が拡大し、二元代表制の一翼を担う、われわれ地方議会の役割もますます重要なものとなってきている。

議会は、町民の代表機関として、町が行う立案・決定・執行・評価における論点及び争点を明確にし、広く町民に情報発信する責務を有している。

このため東洋町議会は、その役割と責務を果たすべく、本条例を制定し、これを遵守・実践し、合議制の機関として議会のもてる機能を十分駆使し、住民の福祉向上と豊かなまちづくり実現のために、不断の努力を惜しまないものとする。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方分権と地方自治の新時代にふさわしく、町民に身近な議会及び議員の活動の活性化と充実のため、議会運営の基本事項を定めることによって、開かれた町政と町民参加を基本にしたまちづくりによる永続的で豊かな東洋町の実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、議員の合議制の機関である。

2 議会は、町民を代表する議事機関であることを常に自覚し、公正で公平性、透明性、信頼性を重んじ、町民に開かれた議会を目指して活動しなければならない。

3 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民参加と協働を機軸にした議会運営に努めなければならない。

4 議会は、議員の出務状況を公表することができる。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員相互の自由な討議を重んじなければならない。

2 議員は、町政全般について、その課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、自己の品格と能力を高める不断の研さんによって町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、一部団体及び地域代表にとらわれず、町民全体の福祉向上を目指して活動しなければならない。

4 議員は、特別の事情がない限り、議会活動及び委員会活動へ参加しなければならない。

5 議員の発言は、事実に基づかなければならない。

6 議員は、町民に正確な情報を提供しなければならない。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開の徹底を図るとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議員は、町民の代表としてその声を町政に反映させる責務を負い、日々町民の要望や意見を聞くよう努める。

(町民との意見交換)

第5条 議会は、適宜町民、団体等との意見交換を行い、その対応及び結果を町民に届けるよう努める。

第4章 町長等と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 本会議における議会と町長等との議案質疑及び一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にする。

2 議案質疑及び一般質問は、一問一答方式で行う。

3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議員の質疑及び質問に対し、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

(政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、町長が提案する重要な政策等について、議会審議にあたり論点を明確にするため、政策形成過程を明らかにした資料等の提出を求めるものとする。

(予算・決算における政策説明資料の作成)

第8条 議会は、予算案及び決算の審議に当たり、前条の規定に準じ、町長に対し、分かりやすい説明資料を求めるものとする。

(議決事項の追加)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決事項については、次のとおり定めるものとする。

(1) 町総合計画の策定に関すること

第5章 自由で活発な議論の議会

(議会の合意形成)

第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議長及び委員長は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案及び町長提出議案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たすように努めなければならない。

2 議員は、前項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出に努めなければならない。

(委員会等の適切な運営)

第11条 委員会の運営は、別に条例で定める。

2 議会は、社会情勢、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の適切な運営により機動力を高めなければならない。

3 委員会は、その目的を達成するための独立した機関であることを保障する。

4 議会は、委員会のほか、議会運営調整及び議会の諸課題、町長等の政策課題の審査に迅速に対応する議員全員協議会で議会運営の充実に努めなければならない。

5 議員全員で審査することが適当と思われる事案は、特別委員会を設置し、これに付託し審査することができる。

第6章 議会及び議員の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第12条 議会事務局の体制は、別に条例で定める。

2 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能を強化するよう努めるものとする。

(議員研修の充実)

第13条 議会は、議員の政策形成力及び立案力の向上等を図るため、議員研修等の充実に努める。

2 議員は、議員研修等へ積極的に参加するよう努めなければならない。

(議会広報の充実)

第14条 議会広報の発行は、別に条例で定める。

2 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から町民に対して周知するよう努める。

3 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう、広報活動に努める。

4 議会は、議会広報を定例会後、速やかに発行する。

第7章 議員の身分・待遇、政治倫理

(議員定数)

第15条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、議会本来の機能充実のため、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望、二元代表制の役割等を考慮して決定するものとする。

(議員報酬)

第16条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬は、議会機能の充実を図るための議員活動に対して支払われる対価であることを重んじなくてはならない。

3 議員報酬の改正に当たっては、議会本来の機能充実のため、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望、二元代表制の役割等を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民等の意見を広く聴取するよう努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

第8章 最高規範性及び見直し手続き

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

(議会及び議員の責務)

第19条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程、申し合わせ事項等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続き)

第20条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例に規定する制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

3 この条例を改廃する場合は、出席議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町議会基本条例

平成29年3月14日 条例第1号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
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