○東洋町種子島周辺漁業対策事業費補助金交付要綱
平成5年8月12日
訓令
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町種子島周辺漁業対策事業費補助金の交付に、関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象者)
第2条 町は、宇宙開発事業団種子島宇宙センター等において行うロケット打ち上げ実験の種子島周辺漁業に及ぼす影響に対処するため、種子島周辺漁業対策事業実施要領(昭和60年7月15日付け60研(宇開)第9号科学技術庁長官通知)に基づき、次の者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が、当該事業を行う場合
(申請)
第4条 申請書及び関係書類の様式は、様式第1号とし、1部を提出するものとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分等の変更をしようとするときは、事前に様式第2号の事業計画承認申請書を提出して町長の承認をうけること。
(2) 補助事業は、補助金の交付の決定を受けた年度内に完了させること。
(3) 補助事業の実施に関する書類、帳簿等は、事業終了後5か年間整理保管すること。
(補助金交付の請求)
第6条 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者が補助金の概算払いの請求をしようとするときは、様式第3号による補助金概算払請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、出来高検査を行いその出来高の事業費に相当する補助金の90%以内で概算払いをすることができる。
(状況報告等)
第7条 報告は、次の各号によるものとする。
(1) 事業着手報告書(様式第4号)
(2) 事業実施状況報告書(事業実施期間中の各四半期現在で作成のこと。)(様式第5号)
(実績報告書)
第8条 実績報告書の様式は様式第6号とし、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに1部を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成5年8月12日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業種目 | 経費 | 補助率 |
共同利用施設設置事業 | 蓄養殖用施設設置事業 集団操業施設設置事業 漁業用通信施設設置事業 漁船漁具保全施設設置事業 漁船用補給施設設置事業 製氷冷蔵施設設置事業 水揚げ荷捌き施設設置事業 漁船員休養施設設置事業 | 補助事業者が事業種目の欄に揚げる事業を行うのに要する経費 | 事業実施主体が当該補助事業に要する経費の10分の8.75以内 ただし、南海地震対策関連事業に該当する場合は、10分の10以内 |
漁場・増養殖場造成改良事業 | 漁場の整地及び有害生物の除去事業 魚付き林及び資源涵養林設置事業 | 同上 | 同上 |
海水の交流改善事業 消波施設設置事業 築いそ設置事業 魚礁設置事業 浮魚礁設置事業 | 同上 | 事業実施主体が当該補助事業に要する経費の10分の8.5以内 | |
増養殖・漁場管理施設設置事業 | 種苗供給施設設置事業 餌料供給施設設置事業 漁場管理強化施設設置事業 | 同上 | 事業実施主体が当該補助事業に要する経費の10分の8.75以内 |
水産業近代化施設設置事業 | 水産情報高度利用施設設置事業 漁業研修施設設置事業 地域産物展示販売施設設置事業 | 同上 | 同上 |
漁村環境改善施設設置事業 | 廃棄物処理施設設置事業 情報連絡施設設置事業 水産物加工処理施設設置事業 | 同上 | 同上 |
その他の事業 | 資源及び漁場の調査事業 操業効率化促進支援事業 実践的な実験事業 普及啓蒙事業 研修会の開催事業 | 同上 | 同上 |
町長が特に必要があると認める事業 | 同上 | 同上 |
(注) 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てる。