○東洋町特別融資制度推進会議設置要領

平成26年9月30日

訓令

第1 目的

この要領は、東洋町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

① 農業経営基盤強化資金

② 農業経営改善促進資金

③ 農業近代化資金(認定農業者向け及び認定新規就農者向けに限る。)

④ 青年等就農資金

⑤ 経営体育成強化資金(認定新規就農者向けに限る。)

⑥ その他推進会議が必要と認める資金

第2 協議等事項

推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

第3 構成

推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成することとし、第2の協議等の対象となる借入申込案件ごとの構成員(以下「当該案件に係る推進会議構成員」という。)は、当該案件に直接関係を有するものなどで会長(後記第4(1))が必要と認めるものとする。

(行政機関)

(1) 東洋町

(2) 高知県協同組合指導課

(3) 安芸農業振興センター

(4) 東洋町農業委員会

(5) 高知県青年農業者等育成センター

(融資機関・保証機関)

(6) 高知県農業信用基金協会

(7) 高知県信用農業協同組合連合会

(8) 土佐あき農業協同組合

(9) 農林中央金庫高知推進室

(10) 株式会社日本政策金融公庫高知支店

(その他)

(11) その他会長が必要と認めるもの

第4 運営等

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は東洋町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は東洋町産業建設課が担当する。

(5) 推進会議は、第2の協議等に当たっては、次に則して行うこととする。

ア 推進会議は、原則として当該案件に係る推進会議構成員の全員の意見一致により決定する。

イ 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、文書持ち回り方式による推進会議において処理を行うものとする。ただし、当該案件に係る推進会議構成員から要請があった場合には、会議方式によるものとする。

ウ 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、事前検討会を行うこととする。事前検討会の構成員は、当該案件に係る推進会議構成員のうちから、必要に応じて会長が定めるものとする。

エ 農業経営基盤強化資金の貸付けにあっては、原則として、推進会議が、貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。

なお、委任を受けた融資期間は、借入希望者から申込書の提出があった場合、速やかに関係する県農業振興センター、農業改良普及所及び家畜保健衛生所に貸付に係る情報(経営改善資金計画書)を提供するものとし、情報提供を受けた関係機関が推進会議の開催を要請する場合は、受付後1週間以内に融資機関に連絡をするものとする。

オ 推進会議の認定結果は、事務局が当該案件に係る推進会議構成員に通知するものとする。

(6) (5)のエの「慎重な審議が必要な場合」とは、次の場合をいう。

ア 必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合(ただし、次の(ア)又は(イ)に該当する場合を除く。)

(ア) 災害普及等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 人・農地プラン(人農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合。

イ 転貸による貸付けの場合

ウ その他、当該案件に係る推進会議構成員が技術指導、経営計画等の面で、慎重な審議が必要と認める場合

(7) (5)のエにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1甲の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、資金使途及び措置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(8) (7)の報告を受けた事務局は、次により当該案件に係る推進会議構成員に対し、速やかに通知するものとする。

ア 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導等が必要であると認めた場合における当該必要事項

第5 その他

(1) この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途会長が定めるものとする。

(2) 推進会議の構成員(構成員の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規程を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内で行うものとする。

この要領は、平成26年9月30日から施行する。

この要領は、平成28年11月7日から施行する。

東洋町特別融資制度推進会議設置要領

平成26年9月30日 訓令

(平成28年11月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年9月30日 訓令
平成28年11月2日 訓令第46号