○東洋町の派遣職員に係る住居等の賃貸借契約に関する取扱要綱

平成29年1月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 東洋町が国及び他の地方公共団体並びに一部事務組合及び広域連合等との協定に基づき派遣する職員(以下「派遣職員」という。)が勤務の都合により長期にわたり住居又は駐車場(以下「住居等」という。)を賃借する場合における当該賃貸借契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住居等の賃貸借契約)

第2条 派遣職員が派遣先で住居等を賃借する場合、次条第1項及び第2項又は第4条の規定により東洋町が費用を負担するものに係る賃貸借契約については、東洋町が賃借人とり契約するものとする。ただし、必要に応じ、派遣職員が賃貸借契約できるものとする。

(住居等に係る費用負担)

第3条 派遣職員が派遣先で住居等を賃借する場合、1月当たりの当該住居等に係る家賃及び共益費並びに駐車場(次条に規定する通勤のための駐車場を除く。)に要する費用の合計額は、8万円を限度として東洋町が負担し、8万円を超える1月当たりの当該住居等に係る同様の費用は派遣職員の負担とする。

2 敷金、礼金及び保険料等の契約時に要する費用については、東洋町が負担するものとする。

3 次に掲げる費用は、派遣職員の負担とするものとする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) その他派遣職員が負担することが相当と認められる費用

(通勤のための駐車場に係る費用負担)

第4条 派遣職員が派遣先での通勤に自動車を使用する場合において、勤務先周辺に通勤のための駐車場を賃借する必要があると町長が認めたときは、1月当たり5,000円を限度として、当該駐車場の費用を東洋町が負担する。ただし、1月当たり5,000円を超える当該駐車場の費用については、派遣職員の負担とする。

(契約の解除、修繕等に係る費用負担)

第5条 賃貸借契約の期間満了後の住居等に係る修繕費用については、東洋町が負担するものとする。

2 派遣職員の重大な過失により、賃借した住居等に損害を与えた場合は、前項の規定にかかわらず、当該派遣職員の責任において修復するものとする。

3 派遣職員の希望により、東洋町が賃貸借契約した住居等に係る契約を解除する場合の費用については、当該派遣職員が負担するものとする。

4 派遣協定等に基づき、派遣先が費用の一部を負担する場合は、第3条(第3項を除く。)から前条の規定にかかわらず、町長が別に定めるものとする。

(生活物資)

第6条 派遣職員が派遣先で生活するための物資として、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、テーブル及びカーテンその他町長が必要と認めるものについては、東洋町が負担するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

東洋町の派遣職員に係る住居等の賃貸借契約に関する取扱要綱

平成29年1月11日 訓令第1号

(平成29年1月11日施行)