○東洋町史編さん委員会設置要綱
平成28年12月1日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 東洋町史(以下「町史」という。)の編さん事業を円滑に推進するため、東洋町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町史の編さんに必要な資料の調査及び収集に関すること。
(2) 町史の編集に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町史編さんに関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から町史の編さんが終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長のするところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
(委員会の招集)
2 第1回の委員会は、第6条第1項の規定に関わらず町長が招集する。