○東洋町史編さん委員会設置要綱

平成28年12月1日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 東洋町史(以下「町史」という。)の編さん事業を円滑に推進するため、東洋町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町史の編さんに必要な資料の調査及び収集に関すること。

(2) 町史の編集に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町史編さんに関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から町史の編さんが終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長のするところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(委員会の招集)

2 第1回の委員会は、第6条第1項の規定に関わらず町長が招集する。

東洋町史編さん委員会設置要綱

平成28年12月1日 教育委員会訓令第2号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年12月1日 教育委員会訓令第2号