○東洋町立学校準公金取扱要領
平成28年11月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東洋町立小中学校(以下「学校」という。)が取扱う公金以外の現金で公的性質を有するもの(以下「準公金」という。)の取扱いの適正と効率化及び透明性の確保を図るため、その取扱い方法を定めることを目的とする。
(準公金の種類等)
第2条 準公金は、次に掲げるものとする。
(1) 学校等預かり金
(2) その他の団体(PTA等)の現金
(3) その他学校等が取り扱う公金以外の現金
2 準公金は、その目的及び性質ごとにこれを区分し、区分ごとに事務処理を行わなければならない。ただし、前項第2号の取扱いは各団体の取扱いによるものとする。
(事務処理体制等)
第3条 所属長は、準公金の事務処理について、計画から執行・金銭の出納・決算・検査等、学校等内での事務処理体制を明確にし、各事務の担当者を指定するとともに、自らこれを総括しその最終責任者とならなければならない。
(所属長の職務)
第4条 所属長は、準公金の事務処理にあたり、次に掲げることを行うものとする。
(1) 執行計画及び集金計画を策定し、保護者へ通知すること。
(2) 集金及び支出の出納に関すること。
(3) 各会計の収支状況及び執行計画について検査し、保護者へ通知すること。
(帳票)
第5条 学校等は、次に掲げる帳票を備え準公金の管理を行わなければならない。
(1) 出納簿
(2) 集金台帳
(3) 支出に関する書類(納品書・請求書・領収書)
(4) 預金通帳管理簿
(会計年度)
第6条 準公金の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。