○東洋町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成28年10月1日

訓令第44号

(目的)

第1条 この要綱は、町にふるさと納税を行った町外に居住する者(以下「寄附者」という。)に対して返礼品を贈呈することにより、ふるさと納税事業の推進を図り、町のまちづくり及び地域産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附を行うことをいう。

(2) 地元特産品 町内において、町内の事業者が製造、加工、採取、栽培、水揚げ、販売する商品、若しくは提供するサービスをいう。又はそれらを使って製造されたもの

(3) 協力事業者 地元特産品等の提供をしている事業者のうち、この要綱に基づき町長の承認を受けた者をいう。

(4) 返礼品 協力事業者が取り扱う地元特産品等のうち、町の魅力を「体感できる」、「懐かしむことができる」、「発信できる」もの等で、寄附者に贈呈することにより、町の応援及び地域産業の振興につながる要素を持つものとして町長が認めるものをいう。

(5) 町税等 個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民保険税をいう。

(返礼品の贈呈)

第3条 町長は、寄附者からの寄附に応じ、返礼品を贈呈する。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(協力事業者の資格要件)

第4条 協力事業者は次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 町内に本社(本店)、支社(支店)、営業所、工場等を有する企業又は個人業者

(3) 寄附者への返礼品の発送についての連絡、返礼品の適切な梱包・発送まで責任を持って行い、返礼品についての苦情が発生した場合は、新しい商品を送るなど解決に向けて適切な対応をとること。

(4) 所在地又は住居地の市・町税等に滞納が無いこと。

(協力事業者及び返礼品の承認申請)

第5条 協力事業者として参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、町に定め期間に必要事項を記載のうえ町長に提出しなければならない。

2 申請者が承認を受けることができる返礼品は、「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改定等について(平成27年4月1日付総税企第39条)」によって掲げられているふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)に該当しないものとする。

(協力事業者承認の辞退)

第6条 協力事業者は、第5条の規定により申込をした内容を辞退する場合には、速やかにその旨を町長へ届け出るものとする。ただし、届け出の受理日までに寄附者によって申込みの完了した返礼品は辞退後も送付するものとする。

(返礼品を目的としない寄附者への対応)

第7条 返礼品を目的としない寄附者には、状況に応じて返礼品を送付するものとする。

(返礼品のインターネットへの掲載)

第8条 返礼品を目的としたふるさと納税の受付を行うためのインターネットサイトへの寄附金の掲載について以下のとおり定めるところによる。

(1) 協力事業者は、特産品の商品代金、梱包料、送料、手数料の合算額を町へ掲示する。

(2) 手数料は、特産品代金、梱包料、送料の合算額の15%とする。

(3) (1)の金額に30%以上を掛けた金額を町の上乗せ分として合算し、インターネットへ掲載する。

(4) 町の上乗せ分に対する協力事業者の介入は一切認めない。

(返礼品の送付)

第9条 町長は寄附者からの寄附が確認された後、協力事業者に対して返礼品の発送に必要な個人情報等を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた協力事業者は、寄附者に対し速やかに返礼品を送付するものとする。この際、送付日時の調整等が必要な場合は、協力事業者が責任をもって連絡を行うものとする。

3 協力事業者は、在庫不足その他の理由により返礼品の送付が困難な場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

4 協力事業者は返礼品の送付に際し、町へのふるさと納税に係る返礼品であることが明確に分かるようにしなければならない。また、社会通念上妥当と認められる範囲において、自社の商品又はサービスのパンフレット等を同封することができる。

(請求)

第10条 協力事業者は独自の締め日により請求が行える。請求に際し、送付先の名簿又は、返礼品の送り状の控え等、送付が確認できる書類を添付するものとする。

(協力事業者の債務等)

第11条 協力事業者は、返礼品の提供等を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 協力事業者は、返礼品の提供が困難となったときは、直ちに町に報告しなければならない。また、返礼品の権利及び義務を町長の許可無く第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

3 協力事業者は、返礼品の品質及び性能等の商品に関する苦情並びに事故に対して責任を持って誠実に対応しなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 協力事業者は、第8条第1項の規定により提供を受けた個人情報等を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守し厳重に取り扱うとともに、返礼品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはいけない。これは協力事業者でなくなった後においても同様とする。ただし、寄附者から協力事業者への直接連絡等があった場合などの経緯により、改めて入手した個人情報についてはこの限りではない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第4号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成28年10月1日 訓令第44号

(令和6年4月1日施行)