○東洋町介護ロボット導入支援事業費補助金交付要綱
平成28年10月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。)第21条の規定に基づき、東洋町介護ロボット導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定する介護ロボット等を活用した高齢者の見守り支援(以下「介護ロボット導入支援事業」という。)の実施にあたり、事業費の一部を予算の範囲内で補助することにより、職場環境の整備による介護従事者の確保及び介護ロボット等を活用した高齢者の見守り支援の実施により介護離職の防止に資することを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、東洋町内に事業所を設置する介護サービス事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が介護ロボット導入計画に基づき介護ロボット等を導入する事業であって、町長が必要と認めたものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する別表に掲げる経費とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表の補助基準額と補助対象経費とのいずれか少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額は実施要綱に基づき交付される地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付額の範囲内とし、その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町介護ロボット導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(事業実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後1ヶ月以内又は3月31日のいずれか早い日までに東洋町介護ロボット導入支援事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の請求及び交付)
第12条 この要綱による補助金は、前条の規定により確定された金額を請求により交付する。
(補助金の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すものとする。
(1) 虚偽そのた不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条に基づき補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 実施要綱の第3の3に基づく算定方法により、町長が必要と認めた額 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費に限る)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用に限り、1年分までの費用を限度額とする。)役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。) |