○東洋町老朽住宅除却事業費補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、密集住宅地の延焼危険性及び倒壊危険性のある地域や生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、老朽住宅の除却を行う者に対し、除却工事等に要する経費の一部を補助することにより、当該地域の住環境の整備改善及び地域の活性化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「老朽住宅」とは、別表第1に掲げる「住宅の老朽度等の測定基準」による評点が100以上となる住宅をいう。

2 この要綱において、「老朽住宅除却」とは、当該地域に存する老朽住宅の除却を行う者に対し、老朽住宅除却工事等(以下「除却工事等」という。)に要する経費について町が補助する事業をいう。

(補助)

第3条 町は、正当な権限をもって、老朽住宅の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

2 前項の規定により、補助する額は、国土交通省住宅局の当該年度において決定された補助対象限度額以内として、別表第2に定める負担割合にて交付する。ただし、補助額が100万円を超える場合は100万円を補助対象限度額とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別な事情により町長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東洋町老朽住宅除却事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金交付の決定をし、東洋町老朽住宅除却事業費補助金交付・変更 決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を附することができる。

(事業内容及び補助金等の変更)

第6条 当該事業の交付決定を受けた者(以下「施行者」という。)が除却工事等について、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、変更後その要する額に変更を生じる場合には、東洋町老朽住宅除却事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)を提出して、その承認を受けなければならない。

3 町長は、補助金交付の変更を承認したときは、東洋町老朽住宅除却事業費補助金交付・変更 決定通知書(様式第2号)により変更申請者に通知するものとする。

(除却工事等の完了報告)

第7条 施行者は、除却工事等が完了したときは、その完了した日から起算して14日以内に、除却工事等完了報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(代理受領)

第8条 交付決定を受けた者は、補助金の受領について、老朽住宅の除却を行った事業者に委任することができる。

2 交付決定を受けた者は、前項の規定により補助金の受領を老朽住宅の除却を行った事業者に委任するときは、前条の請求書に代理受領委任状(様式第5号)を添付しなければならない。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、施行者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱及び、建築物の解体に関する関係法令に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して、附された条件に違反したとき。

(3) 工事等の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、前条の各号の一に該当すると判明した場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成28年7月14日訓令第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助事業から適用する。

(令和3年8月20日訓令第18号)

この要綱は、令和3年8月20日から施行する。

(令和4年10月25日訓令第24号)

この要綱は、令和4年10月3日から施行する。

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東洋町老朽住宅除却事業費補助金交付要綱

 年番号なし

(令和4年10月3日施行)