○東洋町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成28年9月7日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、東洋町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(3) 法に基づく事務を管理し、執行する課から住民票の記載事項に関し実態調査の依頼があった場合(様式第3号)
(4) 転出証明書を取得してから6ヶ月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない者
(5) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況
(5) 水道の使用状況
(6) 学齢児童の有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
2 調査員は戸籍謄本及び戸籍の附票により親族関係を調査する。この場合において、調査対象者が非本籍人の場合は、本籍地より戸籍謄本及び附票を取り寄せるものとする。
(調査員)
第5条 調査員には、住民基本台帳事務所管課長及び住民基本台帳事務従事職員及び各課関係職員の中から2名以上をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第7号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認の上、政令第12条の規定によって、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は、町長は、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第13号により通知するものとする。
第12条 実態調査に関する書類の保存期限は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して10年間とする。
附則
この要綱は、平成28年9月7日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。