○東洋町職員の徴税吏員等に関する規則
平成28年7月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、東洋町税条例(昭和35年東洋町条例第22号)及び東洋町国民健康保険税条例(昭和34年東洋町条例第54号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町税等」という。)に関する事務に従事する職員並びに町長が必要と認めた職員は、法第1条第1項第3号の規定による徴税吏員とし、その職務は、次に掲げるものとする。
(1) 町税等の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査
(2) 督促、不足税額の徴収に関する事務
(3) 納付又は納入のための有価証券の受託
(4) 滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権の差押え並びにこれらに付随する事務
(5) 徴収金に係る財産差押え
(検税吏員)
第3条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条及び第617条の規定によって町税に関する犯則事件の調査を行う職員を検税吏員とし、徴税吏員のうちから町長が指定する。
2 前項の規定によって指定された検税吏員は、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行うものとする。
(固定資産評価補助員)
第4条 法第353条第1項に規定によって、固定資産税の賦課徴収に関する調査を行う職員を固定資産評価補助員とし、徴税吏員のうちから町長が指定する。
(徴税吏員証等の交付)
第5条 町長は、前3条の規定による徴税吏員、検税吏員及び固定資産評価補助員にそれぞれの身分を証する徴税吏員証、検税吏員証及び固定資産評価補助員証(以下「徴税吏員証等」という。)を交付するものとする。
3 徴税吏員証等を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し、再交付を受けなければならない。
4 徴税吏員が徴税吏員でなくなったとき、検税吏員が検税吏員でなくなったとき又は固定資産評価委員でなくなったときは、徴税吏員証等を返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。