○東洋町建設工事請負業者選定要綱

平成28年5月11日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に関して、指名競争入札に参加しようとする建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体(以下「建設業者」という。)の資格を審査し、入札に係る建設業者の選定等について必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 指名競争入札に参加しようとする建設業者に必要な資格要件は、次に掲げる事項に該当しないものとする。

(1) 建設業にあっては、法第3条第1項の規定による登録を受けていない者

(2) 前年度の国税、都道府県税、地方税を完納していない者

(3) 建設工事指名競争入札参加資格申請書(添付書類を含む。以下「申請書」という。)の提出時(提出月を含む。)までに納期の到来した町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅新築資金等貸付金、公営住宅使用料、水道使用料、下水道使用料を完納していない者(法人の役員を含む。)

(4) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(5) 申請書中の重要な事項について故意に記載せず、又は虚偽の記載をした者

(6) 成年被後見人及び準成年被後見人並びに破産者で復権を得ない者

(7) その他建設業者として不正又は不誠実な行為を行い、著しく信用を失墜したと認められる者

(8) 手形又は小切手の不渡り事故をひき起こし、銀行当座取引を停止されている者

(資格審査申請)

第3条 指名競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、審査を受けようとする年の3月末日までに申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があるとして認めた場合はこの限りではない。

2 前項の申請書を提出する場合は、特別な理由がある場合を除き次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 指名競争入札参加資格申請書及び添付書類一覧表

(2) 建設業者許可証明書

(3) 国税、都道府県税及び地方税等完納証明書

(4) 技術職員の略歴書

(5) 完成工事高調書

(6) 財務諸表(法人にあっては貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書及び利益処分(損失処分)、個人にあっては貸借対照表及び損益計算書

(資格審査)

第4条 町長は、申請書の提出があった建設業者の中で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項に該当する事実があった建設業者で、その後2か年を経過していない場合には、資格を与えないものとする。

(指名の基準)

第5条 建設業者の指名基準は別に定める。

(指名の停止)

第6条 町長は、建設業者が労働災害を発生させ、あるいは社会的不正行為を行った場合等は、指名を停止することができるものとする。

2 指名を停止する期間は別に定める。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

東洋町建設工事請負業者選定要綱

平成28年5月11日 訓令第26号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年5月11日 訓令第26号