○低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給要綱

平成28年4月12日

訓令第24号

第1 支給対象者

1 低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)は、「平成27年度臨時福祉給付金の実施について」(平成27年4月13日付け社援発0413第2号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙「平成27年度臨時福祉給付金支給要領」(以下「平成27年度臨時福祉給付金支給要領」という。)の第1の1に定める平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者(平成27年度臨時福祉給付金支給要領第1の5(配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者の取扱い)及び6(虐待により施設等に入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い)の適用を受ける場合を含む。)のうち、平成28年度中に65歳以上となる者(昭和27年4月1日以前に生まれた者)に支給する。

2 1の規定にかかわらず、平成27年1月1日(以下「基準日」という。)において、次のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この(2)において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)

(3) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この(3)において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

(4) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この(4)において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

3 1の規定にかかわらず、給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、給付金を支給しない。

第2 支給額

支給額は、支給対象者1人につき3万円とする。

第3 支給方法等

1 支給の方法

(1) 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準日において、東洋町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(2) (1)の規定にかかわらず、平成27年度臨時福祉給付金支給要領の第3の1の(2)の表の①、②及び④の規定は、この給付金の支給の申請に当たって準用する。この場合において、平成27年度臨時福祉給付金支給要領の第3の1の(2)の表の④の左欄中「第1の5に掲げる①」とあるのは「平成27年度臨時福祉給付金支給要領の第1の5に掲げる①」と読み替えるものとする。

(3) (1)の申請者及び(2)において準用する平成27年度臨時福祉給付金支給要領の第3の1の(2)の表の①、②及び④の左欄に掲げる者から、支給の申請を受けた市町村は、審査の上支給を決定し、当該者に対して給付金を支給する。

(4) (1)及び(2)の申請は、郵送により、又は窓口において行い、給付金を支給する市町村は、当該申請者が指定した口座への振込又は窓口における現金の交付により、給付金を支給する。なお、窓口における現金の交付による支給は、原則として、口座への振込による支給が困難である場合に限り行う。

(5) 支給に当たっては、郵送による申請又は窓口における申請のいずれの場合においても、公的身分証明書等により、十分な本人確認を行った上で、支給を決定する。

2 申請受付開始日及び申請期限

(1) 申請の受付は、平成28年4月18日から開始する。

(2) 申請期限は、平成28年4月18日から平成28年7月31日までを基本とする。ただし、市町村の規模等によってこの期限で対応し難い場合には、申請受付開始日から3か月以上4か月以内を申請期限とすることができる。

この要領は、平成28年4月12日から施行する。

低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給要綱

平成28年4月12日 訓令第24号

(平成28年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年4月12日 訓令第24号