○東洋町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年4月22日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、東洋町農業委員候補者の評価を東洋町長に報告するための東洋町農業委員評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 東洋町長の求めにより、農業委員会法の規定及び農業委員会の委員定数条例に基づき、農業委員会候補者の評価を行い、東洋町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、東洋町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 東洋町総務課長
(3) 東洋町産業建設課長
(4) 東洋町農業委員会事務局
(主幹)
第4条 委員候補者評価委員会に、委員長を置く。委員長は副町長とする。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、東洋町長が招集する。
(議長)
第6条 委員候補者評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日より施行する。