○東洋町農地利用最適化推進委員選任に関する規程
平成28年4月22日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、東洋町及び東洋町農業委員会が東洋町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数条例に基づき、農地利用最適化推進委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 東洋町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」)は、農業委員会等に関する法律(以下、「農業委員会法」という。)第17条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次の通りとする。
(1) 町内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東洋町に住所を有する者を基本とする
(2) 東洋町の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等により東洋町農業委員会長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 東洋町農業委員会の推進委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 東洋町広報
(2) 東洋町掲示板への掲示
(3) 東洋町ホームページ等
(4) その他
2 募集に応募する者は、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等により東洋町農業委員会長宛に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、東洋町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(推進委員の選任)
第8条 総会後、農業委員会長は、選出された推進委員候補者に速やかに連絡するとともに、委嘱を受諾した者に辞令を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日より施行する。
東洋町農地利用最適化推進委員選任に関する規程第2条第1項第1号に規定する地区の区域は次の通りとする。
地区名 | その地区の区域 |
1 | 甲浦地区 |
2 | 生見地区 |
3 | 野根地区 |
様式 略