○東洋町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス

 通所型サービス

 その他の生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業を、通知の別記1第2の1の(1)(エ)の①から④まで(一般介護予防事業にあっては、同(エ)①、②又は④に限る。)のいずれかにより行うものとする。

2 町長は、総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスCについては、指定事業者により実施する。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第6条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表の区分及びサービスの種類ごとに、別表に定める単位数に別表に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第一号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額

(2) 通所型サービスC 別に町長が定める額

(支給限度額)

第8条 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 町長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)(オ)③及び④の例により、同(オ)③の高額介護予防サービス費相当事業及び同(オ)④の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(指定拒否)

第10条 指定事業者の指定については、事業所が第12条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(指定の有効期間)

第11条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間

(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 3年間

(3) 平成29年3月31日までに行われた通所型サービスCに係る指定事業者の指定 指定事業者の指定を受けた日から平成29年3月31日までの期間

(指定事業者の指定基準)

第12条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 事業者が行う旧指定介護予防訪問介護に相当するサービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

 事業者が行う緩和した基準によるサービス 町長が別に定める基準

(2) 通所型サービス

 事業者が行う旧介護予防通所介護に相当するサービス(医療介護合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

 事業者が行う緩和した基準によるサービス 町長が別に定める基準

(3) その他の生活支援サービス

 事業者による訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供 町長が別に定める基準

(本町の区域の外の事業所に係る特例)

第13条 第6条第7条及び前条の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が本町の区域の外にある場合であって町長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(事業の委託)

第14条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第15条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(総合事業の利用料)

第16条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)(エ)①又は②の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事業対象者の特定の有効期間)

第17条 事業対象者の特定の有効期間は、(1)に掲げる期間と(2)に掲げる期間を合算して得た期間とする。

(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間

(2) 2年間

2 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の属する月の翌月1日より、事業対象者の特定を無効とする。

3 前項の規定にかかわらず、訪問型サービス又は通所型サービスを受けていた又は受けている事業対象者が、事業対象者でなくなった後も、地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等への参加等を通じて継続して介護予防に取り組んでいくために、ケアマネジメントCを受けようとする場合は、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌月末日までの期間は事業対象者の特定を有効とするとともに、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌々月1日より事業対象者の特定を無効とすることができる。

(指導及び監査)

第18条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

サービスの種類

単位数

1単位の単価

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位数。

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)を乗じて得た額とする。

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位数。

10円に単価告示を乗じて得た額とする。

通所型サービスC

別に町長が定める単位数。

別に町長が定める額とする。

東洋町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第20号

(平成28年4月1日施行)