○東洋町介護タクシー助成券支給事業実施要綱

平成28年3月29日

訓令第17号

第1条 この要綱は、一般交通・一般車両を利用することが困難な高齢者及び身体障害者等が定期的通院のために介護タクシーを利用する場合に、町がその費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減及び健康状態の安定に寄与することを目的として、東洋町介護タクシー助成券支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項をさだめるものとする。

(利用者の要件)

第2条 事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、移動の際に車いす及び歩行器の使用が必要なものであって、次の各号のすべてに該当する者及びその他町長の認める者とする。

(1) 在宅生活をしている者

(2) 一般車両への昇降が困難である、及び単独での移動が困難で介助する者がいないため、介護タクシーの利用が必要な者

(3) 東洋町に住所を有しかつ継続して3ヶ月以上居住している高齢者及び身体障害者であって、町民税非課税世帯の者

(4) 生活保護法など他の制度で支給を受けていない者及び東洋町在宅介護手当支給における要介護者でない者

(5) 町税等の滞納がない者

(事業内容)

第3条 町は、利用の決定を受けた者に対し、介護タクシー運賃の一部を助成する。

(利用の決定)

第4条 事業を利用しようとする者は、「東洋町介護タクシー助成券支給事業利用申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに利用の可否及び助成額を決定し、「東洋町介護タクシー助成券支給事業利用承認・不承認通知書」(様式第2号)を当該申請者に交付するとともに、利用を決定した者を「東洋町介護タクシー助成券支給事業利用登録者台帳」(様式第3号)に登録する。

3 助成額は、基準額の上限を月額5,000円とし、1ヵ月にかかる費用の9割とする。ただし、500円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。(別表のとおり)なお、かかる費用は、医療機関等への受診先・必要回数等の確認により算出する。

(助成の方法)

第5条 町は、利用者に対し、3ヵ月ごとに「東洋町介護タクシー助成券」(以下、「助成券」という)(様式第4号)を発行する。

2 利用者は、この事業に登録している事業者において、「助成券」を提出し介護タクシーを利用する。その際、運賃が助成額を下回ったとしても釣銭を払うことは認められない。

(事業者の登録)

第6条 この事業が利用できる事業者は、東洋町介護タクシー助成券支給事業登録を受けた事業者とする。

2 この事業の登録を受けようとする事業者は、町長に対し「東洋町介護タクシー助成券支給事業・事業者登録申請書」(様式第5号)を提出する。

3 町は、事業者から「東洋町介護タクシー助成券支給事業・事業者登録申請書」の提出を受けたときには、その妥当性を判断し「助成券」に事業者名を記載する。

4 登録事業者は、「東洋町介護タクシー助成券支給事業請求書」(様式第6号)に利用者が提出した「助成券」を添付し、町へ請求する。

(事業の変更・停止及び休止)

第7条 利用者又は介護者は、利用者が第2条に定める事項に該当しなくなったときは、直ちに町へその旨の報告をしなければならない。

2 町長は、利用の要件に該当しないと確認したときには、事業の利用を停止し、「東洋町介護タクシー助成券支給事業利用承認・不承認・取消通知書」により承認を取り消すことができる。

3 入院又は入所の事実確認をした時は事業の休止とする。

4 事業利用者について利用内容や要件の変更時は「東洋町介護タクシー助成券支給事業利用変更・取消届出書」(様式第7号)を提出しなければならない。

(暴力団等からの不当介入に係る報告等の義務)

第8条 乙はこの契約の履行に関し、排除規則第2条第2項第5項(ウ)に定める暴力団員等から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、甲に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は、町が発行した「助成券」を他者に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者がその権利を譲渡したことを確認した際には、その助成額の返還を利用者へ命じ、その後の承認を取り消すものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第14号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

タクシー助成券支給額早見表

助成額は、基準額の上限を月額5,000円とし、かかる費用の9割を基準として決定する。ただし、500円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。

基準額

割合

支給額

556~1111円

9割

500円

1112~1666円

9割

1000円

1667~2222円

9割

1500円

2223~2777円

9割

2000円

2778~3333円

9割

2500円

3334~3888円

9割

3000円

3889~4444円

9割

3500円

4445~4999円

9割

4000円

5000~円

9割

4500円

片道料金(単位:円)

介護料金(2/3)

高知県

室戸より遠いところ

移動先

出発場所

甲浦

野根

室戸

甲浦


1000

5000以上

5000以上

生見

1000

700

5000以上

5000以上

野根

1000

500

5000以上

5000以上

名留川

2000

1000

5000以上

5000以上

大斗

2500

1500

5000以上

5000以上

川口

2700

1700

5000以上

5000以上

真砂瀬

3000

2000

5000以上

5000以上

介護料金(2/3)

徳島県

牟岐より遠いところ

移動先

出発場所

宍喰

海部

海南

牟岐

甲浦

1500

2000

2500

5000以上

5000以上

生見

1500

2000

2500

5000以上

5000以上

野根

1500

2000

2500

5000以上

5000以上

名留川

2000

2500

3000

5000以上

5000以上

大斗

2500

3000

3500

5000以上

5000以上

川口

2700

3200

3700

5000以上

5000以上

真砂瀬

3000

3500

4000

5000以上

5000以上

地域

甲浦

野根

室戸


病院名

寿美医院

野根診療所

むろとぴあ医院

東洋歯科


室戸中央病院



室戸病院










宍喰

海部

海南

牟岐

宍喰診療所

山石歯科

海南病院

海部病院



いしもとクリニック

美海クリニック



ヒロタ歯科















高知県

徳島県

室戸・牟岐以上

移動先

出発場所

甲浦

野根

室戸

宍喰

海部

海南

牟岐

甲浦









生見









野根









名留川









大斗









川口









真砂瀬









地域

甲浦

野根

室戸

宍喰

海部

海南

牟岐

病院名

寿美医院

野根診療所






東洋歯科




































高知県

徳島県

室戸・牟岐以上

移動先

出発場所

甲浦

野根

室戸

宍喰

海部

海南

牟岐

甲浦









生見









野根









名留川









大斗









川口









真砂瀬









地域

甲浦

野根

室戸

宍喰

海部

海南

牟岐

病院名

寿美医院

野根診療所






東洋歯科



































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東洋町介護タクシー助成券支給事業実施要綱

平成28年3月29日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)