○東洋町おむつ購入費助成券支給事業実施要綱
平成28年3月29日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で常時失禁状態を伴う高齢者等に対し、紙おむつ等の購入にかかる費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減及び生活の安定に寄与することを目的として、おむつ購入費助成券支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の要件)
第2条 事業を利用することができる者(以下「利用者」という)は、常時おむつの使用が必要な者であって、次の各号のすべてに該当する者及びその他町長の認める者とする。
(1) 東洋町に住所を有しかつ継続して3ヶ月以上居住している高齢者等であって、町民税非課税世帯の者
(2) 生活保護法など他の制度で支給を受けていない者及び東洋町在宅介護手当支給における要介護者でない者
(3) 町税等の滞納がない者
(事業内容)
第3条 町は、利用の決定を受けた者に対し、おむつ購入費の一部を助成する。
(利用の決定)
第4条 事業を利用しようとする者は、「東洋町おむつ購入費助成券支給事業利用申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 助成額は、基準額の上限を月額3,000円とし、1ヶ月にかかる費用の1/2を基準として決定する。申請前の領収書や品目・使用量の聞き取り等により把握し、500円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。(別表のとおり)
(助成の方法)
第5条 町は、利用者に対し、3ヵ月毎に「東洋町おむつ購入費助成券」(以下、「助成券」という。)(様式第4号)を発行する。
2 利用者は、この事業に登録している事業者において、「助成券」を提出しおむつを購入する。その際、購入額が助成額を下回ったとしても釣銭を払うことは認められない。
(事業者の登録等)
第6条 この事業が利用できる事業者は、東洋町内に店舗があり、かつ東洋町おむつ購入費助成券支給事業登録を受けた事業者とする。
2 この事業の登録を受けようとする事業者は、町長に対し「東洋町おむつ購入費助成券支給事業・業者登録申請書」(様式第5号)を提出する。
3 町は、事業者から「東洋町おむつ購入費助成券支給事業・業者登録申請書」の提出を受けたときには、その妥当性を判断し「助成券」に事業者名を記載する。
4 登録事業者は、「東洋町おむつ購入費助成券支給事業請求書」(様式第6号)に利用者が提出した「助成券」を添付し、町へ請求する。
(利用の変更・停止及び休止)
第7条 利用者又は介護者は、利用者が第2条に定める事項に該当しなくなったときは、直ちに町へその旨の報告をしなければならない。
2 町長は、利用の要件に該当しないと確認したとき、事業の利用を停止し、「東洋町おむつ購入費助成券支給事業利用承認・不承認・取消通知書」により承認を取り消すことができる。
3 入院又は入所の事実確認をした時は事業の休止とする。
4 事業利用者について利用内容や要件の変更時は「東洋町おむつ購入費助成券支給事業利用変更・取消届出書」(様式第7号)を提出しなければならない。
(暴力団等からの不当介入に係る報告等の義務)
第8条 乙はこの契約の履行に関し、排除規則第2条第2項第5項(ウ)に定める暴力団員等から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、甲に報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 利用者は、町が発行した「助成券」を他者に譲渡してはならない。
2 町長は、利用者がその権利を譲渡したことを確認した際には、その助成額の返還を利用者へ命じ、その後の承認を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日訓令第15号)
(施行期日)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
おむつ購入費助成券支給額早見表
助成額は、基準額の上限を月額3,000円とし、かかる費用の1/2を基準として決定する。ただし、500円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。
基準額 | 割合 | 支給額 |
1000~1999円 | 5割 | 500円 |
2000~2999円 | 5割 | 1000円 |
3000~円 | 5割 | 1500円 |