○東洋町福祉サービス総合事業実施要綱

平成28年3月29日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町福祉サービス総合事業(以下「町総合事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めることにより、日常生活に支障のある高齢者等が必要な支援を受けることで、要支援及び要介護状態等となることを予防し、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことが可能となることを目的とする。

(実施事業)

第2条 町は、町総合事業において、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 東洋町福祉サービスケアマネジメント事業

(2) 東洋町福祉サービス事業

 東洋町通所支援事業Ⅰ

 東洋町通所支援事業Ⅱ

 東洋町通所支援事業Ⅲ

 東洋町訪問支援事業Ⅰ

 東洋町訪問支援事業Ⅱ

 東洋町訪問支援事業Ⅲ

(3) 東洋町福祉用具貸与事業

(4) 東洋町住宅改修費助成事業

(5) 東洋町福祉用具購入費助成事業

(事業実施手順及び内容)

第3条 町総合事業の実施手順及び内容は、それぞれの実施要領において定めるものとする。

(対象者)

第4条 町総合事業の対象者は、東洋町に住所を有し町内に居住する者で、町税等の滞納がない者、それぞれの実施要領に定めた条件を満たす者とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(事業の委託)

第5条 町長は、東洋町福祉サービスケアマネジメント事業及び東洋町福祉サービス事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができるものとする。

2 前項に規定する委託に関して必要な事項は、この要綱に定めるところに従い、別に委託契約書で定める。

(利用料等)

第6条 町総合事業の利用者は、それぞれの実施要領に定める利用料等を負担するものとする。

2 町総合事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 利用料等は、町総合事業の実施機関において徴収する。

(守秘義務)

第7条 町総合事業の実施に当たっては、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日訓令第34号)

この訓令は、平成28年7月5日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第13号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

東洋町福祉サービス総合事業実施要綱

平成28年3月29日 訓令第15号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月29日 訓令第15号
平成28年7月5日 訓令第34号
令和2年5月1日 訓令第13号