○東洋町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成28年2月12日

訓令第7号

(設置)

第1条 東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱(平成28年東洋町訓令第6号)第1条に規定する設置の目的を推進するにあたり、専門的見地から意見を聴取するため、東洋町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 東洋町地方人口ビジョン策定に係る検討に関すること

(2) 東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に係る検討に関すること

(3) 東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる施策の成果の検証に関すること

(4) その他会議の設置の目的を達成するための必要な事項

(組織)

第3条 会議は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 東洋町住民から選出した者

(3) 町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び代理者)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月25日から適用する。

東洋町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成28年2月12日 訓令第7号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年2月12日 訓令第7号
令和2年3月30日 訓令第9号