○東洋町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成28年2月12日
訓令第7号
(設置)
第1条 東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱(平成28年東洋町訓令第6号)第1条に規定する設置の目的を推進するにあたり、専門的見地から意見を聴取するため、東洋町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 東洋町地方人口ビジョン策定に係る検討に関すること
(2) 東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に係る検討に関すること
(3) 東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる施策の成果の検証に関すること
(4) その他会議の設置の目的を達成するための必要な事項
(組織)
第3条 会議は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験等を有する者
(2) 東洋町住民から選出した者
(3) 町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び代理者)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月25日から適用する。