○東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成28年2月12日

訓令第6号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略に関すること

(2) 地方創生に関すること

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として、策定委員会を設置することができる。

2 策定委員会の構成員は、本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月15日から適用する。

別表(第3条関係)

総務課長、税務課長、住民課長、産業建設課長、会計管理者、教育次長、議会事務局長、地域包括支援センター事務局長

東洋町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成28年2月12日 訓令第6号

(平成28年2月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年2月12日 訓令第6号