○町税に係る返還金の取扱い要綱

平成28年1月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町の責めに帰すべき事由による重大な瑕疵ある課税処分により納付又は納入された町税の過誤納金うち、地方税法(昭和25年法律第266号。以下「法」という。)の規定では還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還金対象者)

第2条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還金対象者」という。)は、町の責めに帰すべき事由による重大な瑕疵ある課税処分により町税を納付又は納入した納税者とする。

2 町長は、町の責めに帰すべき事由による重大な瑕疵ある課税処分により生じた返還金を前項の返還金対象者に返還するものとする。ただし、返還金対象者が死亡しているときは、相続人に返還するものとする。

3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、町長は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、町長は返還金を支払わないものとする。

(返還金額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号に掲げる還付不能金の額は、当該賦課時の法の規定による課税標準額及び税率に基づき算定するものとする。この場合において、還付不能金の額を算定する際は、町税に係る課税台帳、収納台帳又は返還金対象者が所持する領収書等(以下「課税台帳等」という。)を用いるものとする。

3 還付不能金の返還対象期間は、還付不能金を返還すべき事実が判明した日の属する年度から20年(法第17条の5の規定により町税の賦課決定を行うことが可能である5年間を含む。)前までの範囲内において、還付不能金の額を課税台帳等により算定することができる期間とする。

4 第1項第2号に掲げる還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能金の納付又は納入があった日の翌日から起算して、町長が返還を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金の額に年5%の割合を乗じて得た額とする。

(端数処理)

第4条 返還金の端数処理については、当該賦課時の法の規定により行うものとする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払いを受けようとする者(以下「請求者」という。)は、返還金支払請求書により、町長に対して返還金の請求を行うものとする。

(返還金支払通知書の通知)

第6条 町長は前条に規定する返還金支払請求書を受理した時は、その内容を審査し、返還金を確定して返還金支払通知書により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払い)

第7条 町長は、前条の規定により、請求者に対して返還金支払通知書を通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の交付を受けた請求者があるときは、その請求者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(充当の禁止)

第9条 返還金対象者について、納付又は納入すべき徴収金がある場合においても返還金を当該徴収金に充当することができない。

この要綱は、公布の日から施行する。

町税に係る返還金の取扱い要綱

平成28年1月18日 訓令第3号

(平成28年1月18日施行)