○東洋町町有リフト車使用及び管理規程
平成28年4月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東洋町町有リフト車(以下「町有リフト車」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用方針)
第2条 町有リフト車は、障害者福祉事業及び老人福祉事業等の一環として該当者を輸送する場合、その経費の節減と効率化を図るために使用する。
(使用許可範囲)
第3条 町長は、前条の方針に従って使用する場合にのみ町有リフト車の使用を許可するものとする。
(1) 寝たきり状態にある高齢者
(2) 寝たきり状態にある障害者
(3) その他町長が必要と認める者
(使用許可及び期間)
第5条 町有リフト車の使用許可は、配車計画に基づき審査し、適当と認めるときは使用許可書(様式第3号)を通知するものとする。
2 町有リフト車の使用許可は、原則として1日以内とし、特に町長が町有リフト車を使用することが、有効かつ適切と認めるときは、3日を超えない期間で許可することができる。
3 同一の者が使用できるのは、原則として歴月で2回までとする。
(遵守事項)
第6条 町有リフト車の使用許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 営業車とみられるような行為をしないこと。
(2) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(3) 使用目的以外の人を乗車させないこと。
(4) 運転手の指示に従うこと。
(使用者負担)
第7条 町有リフト車の運行にかかる経費は原則として使用許可を受けた者が負担するものとする。
(運行管理及び運行指示)
第8条 住民課長及び安全運転管理者は、町有リフト車使用について適正な運行管理を行い、公正にして円滑な運営を図らなければならない。
2 住民課長は、町有リフト車使用簿(様式第4号)を備え付け、使用の状況を明確にしなければならない。
3 住民課長は、町有リフト車使用許可申請書を受け付けたときは、運転管理者とともに配車計画を立て、運転手に運行指示しなければならない。
(運転業務)
第9条 町有リフト車の運転手は、住民課長の指示に従い、使用許可の条件及び内容に基づいて運行しなければならない。
2 運転手は、指示された運転業務が終了したときは、町有リフト車の運行結果を町有リフト車運転日誌(様式第5号)に記載し、住民課長に報告しなければならない。
(事故取扱)
第10条 利用者側の責任となる原因で事故を起こし、リフト車等に損害を発生させた場合は、利用者はその責任を負担するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。