○東洋町特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日

規則第12号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定めるものとされている地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長部局の職員

議会の議長

議会事務局の職員

教育委員会

教育委員会事務局の職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東洋町特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月29日 規則第12号