○東洋町特定事業主等を定める規則
平成28年3月29日
規則第11号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定めるものとされている地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
町長
町長部局の職員
議会の議長
議会事務局の職員
教育委員会
教育委員会事務局の職員
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
平成28年3月29日 規則第11号
(平成28年3月29日施行)