○東洋町行政不服審査関係手数料条例施行規則

平成28年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町行政不服審査関係手数料条例(平成28年東洋町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(送付に要する費用等)

第2条 条例第5条の規定による送付に要する費用は、郵送実費分を納入通知書により納付するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東洋町行政不服審査関係手数料条例施行規則

平成28年3月23日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月23日 規則第4号