○東洋町行政不服審査関係手数料条例施行規則
平成28年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町行政不服審査関係手数料条例(平成28年東洋町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(送付に要する費用等)
第2条 条例第5条の規定による送付に要する費用は、郵送実費分を納入通知書により納付するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○東洋町行政不服審査関係手数料条例施行規則
平成28年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町行政不服審査関係手数料条例(平成28年東洋町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(送付に要する費用等)
第2条 条例第5条の規定による送付に要する費用は、郵送実費分を納入通知書により納付するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。