○東洋町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、東洋町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 東洋町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

この条例は、平成28年8月25日から施行する。

東洋町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月23日 条例第13号

(平成28年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月23日 条例第13号