○東洋町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、東洋町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 東洋町農業委員会の定数は、10人とする。

1 この条例は、平成28年8月25日から施行する。

2 東洋町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和34年東洋町条例第9号)は、廃止する。

東洋町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年3月23日 条例第12号

(平成28年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月23日 条例第12号