○東洋町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、東洋町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 東洋町農業委員会の定数は、10人とする。
附則
1 この条例は、平成28年8月25日から施行する。
2 東洋町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和34年東洋町条例第9号)は、廃止する。
平成28年3月23日 条例第12号
(平成28年8月25日施行)