○道路規制による教職員の待機に伴う宿泊料補助金交付規程

平成22年7月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、室戸市以遠(室戸市を含む。)から東洋町立小中学校に出勤している教職員等(以下「教職員」という。)が、悪天候時において東洋町教育委員会(以下「委員会」という。)からの要請を受け、東洋町立小中学校(以下「学校」という。)の授業を円滑に行うことを目的として東洋町内で宿泊し待機した場合(以下「待機」という。)の宿泊料を補助することについて定めるものとする。

(待機の要請)

第2条 委員会は、教職員に対して待機を要請することができる。

2 前項の要請は、国道55号線及び国道493号線(以下「両国道」という。)が悪天候や道路規制等によって全面通行止めとなるおそれがあるとき若しくは両国道が全面通行止めとなったときで、室戸市方面から出勤することができないと認められるときに行うことができる。

3 待機の要請は委員会から学校長に対して行うものとする。

4 待機の要請を受けた学校長は、直ちに学校の授業を円滑に行うために必要な教職員の待機者リスト(以下「待機者リスト」という。)を作成し委員会へ提出するものとする。

5 委員会は、直ちに待機者リストを検討して待機を要請する教職員(以下「待機教職員」という。)を指定し、校長に通知して以下の事務処理を行うものとする。

(1) 待機教職員は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。交付申請書には領収書の原本を添付するものとする。

(2) 町長は、補助金交付申請書を審査し適切と認めたときは待機教職員に対して交付決定通知を行うものとする。

(3) 待機教職員は、交付決定通知を受けた後、待機した事実に基づいて補助金の請求を行うものする。

(4) 町長は請求に基づき補助金を交付する。交付は口座振替によって行う。

6 東洋町教職員住宅及び東洋町内の賃貸住宅に入居若しくは賃貸契約を締結している教職員を待機職員に認定することはできないものとする。

7 宿泊施設は、原則として東洋町内の宿泊施設とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

第3条 学校長は、前条第2項の状況になるおそれが強いと判断したときは、委員会から待機の要請がない場合であっても、委員会と協議して待機者リストを作成し提出することができる。

2 前項の場合で、委員会が待機を必要と判断したときは前条第5項に準じて事務処理を行うものとする。

(補助金の範囲)

第4条 待機教職員には、宿泊料(素泊まり)の実費について全額を交付する。ただし、東洋町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年東洋町条例第9号)第18条に定める県内宿泊料の金額を上限とする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年9月1日教委規程第1号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(令和6年3月15日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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道路規制による教職員の待機に伴う宿泊料補助金交付規程

平成22年7月1日 教育委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年7月1日 教育委員会規程第1号
平成27年9月1日 教育委員会規程第1号
令和6年3月15日 規程第2号