○東洋町立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成27年12月17日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町立小学校並びに中学校(以下「町立学校」という。)に勤務する市町村立学校職員給与負担法に規定する職員(以下「職員」という。)が互いの個性が尊重され、働きやすい職場環境の整備を図り、もって学校教育の向上に資するため、当該職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏が改まった後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用の範囲)

第2条 前条に規定する旧姓を使用することができる文書等は、専ら組織内部及び職員間で使用される文書等のうち、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上又は事務処理上の誤解や混乱を生じさせるおそれのないもので、次の各号に掲げる基準により、おおむね別表第1に掲げるものとし、その押印についても旧姓の印を使用できるものとする。ただし、次条各号により制限されるものを除く。

(1) 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じるおそれのないもの

(2) 専ら組織内で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(3) 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

(4) その他法令等に抵触するおそれのないもので、東洋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が旧姓使用を適当と認めるもの

第3条 次の各号に掲げる基準により、おおむね別表第2に該当する場合は、戸籍上の氏を使用しなければならない。

(1) 旧姓を使用することにより法律上の係争関係が生じるおそれのあるとき。

(2) 本人の権利義務又は金銭上の給付その他に関する証明、申請、報告その他の書類で、提出又は受理の相手方が旧姓使用を認めないとき。

(3) 法令又は条例等に定める本人に対する行政処分、通知、催告その他本人の権利を制限し、若しくは義務を課し、又はこれらのおそれがあるもので、旧姓使用が適当でないと教育委員会が認めるもの

(4) 法令上の定めにより旧姓使用が認められないとき。

(5) その他職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれのあるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が戸籍上の氏を使用することが適当と認めるもの

第4条 教育委員会は、おおむね別表第3に掲げるものは、戸籍上の氏を併記させて旧姓使用を認めることができるものとする。

(適用除外)

第5条 次の各号に定める職員には、この要綱の規定を適用しない。

(1) 学校長

(2) 教頭

(旧姓使用の承認の申請)

第6条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定による承認を受けようとするときは、戸籍上の氏が改まった後、速やかに旧姓使用承認申請書(様式第1号)を、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第7条 教育委員会は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、教育委員会は、特別の必要があると認めるときは、旧姓の使用を承認しないことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、その旨を学校長を経由して当該承認の申請をした職員に通知するとともに、旧姓使用者台帳(様式第3号)及び人事記録(以下「人事記録等」という。)にその旨を記載するものとする。

3 教育委員会は、他の市町村教育委員会(以下「他の教育委員会」という。)により旧姓の使用を承認されていた職員が町立学校に勤務することとなった場合において、人事記録等により当該職員が、他の教育委員会により旧姓の使用を承認された職員(以下「旧姓使用者」という。)であることを確認したときは、当該職員から旧姓の使用の承認の申請があったものとみなし、旧姓の使用を承認するものとする。

(承認の取消し)

第8条 教育委員会は、旧姓使用者の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、その旨を学校長を経由して旧姓使用者に通知するとともに、人事記録等にその旨を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第9条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用の中止について承認するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により旧姓の使用の中止を承認したときは、旧姓使用中止承認通知書(様式第5号)により、学校長を経由して旧姓使用者に通知するとともに、人事記録等にその旨を記載するものとする。

(旧姓使用の申請の制限)

第10条 前条第2項の規定により旧姓の使用の中止を承認された職員は、特別の事情がない限り、再び旧姓使用の承認の申請をすることはできない。

(旧姓使用者等の責務)

第11条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に学校教育活動に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 旧姓使用者は、学校教育活動に混乱を生じさせないため、旧姓使用を認められた文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。

3 学校長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月25日から施行する。

(令和6年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(旧姓を使用することができるもの)

1 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じるおそれのないもの

(1) 職場での呼称

(2) 職員録

(3) 名刺

(4) 座席表

(5) 座席札

(6) ネームプレート

(7) メールアドレス

(8) 通知表、成績一覧表

(9) 出席簿、学級日誌、時間割表

(10) 健康診断に関する表簿

2 専ら組織内で使用される文書等で、職員の同一姓の確認が容易にできるもの

(1) 起案文書

(2) 決裁文書、供覧文書等に係る押印又はサイン

(3) 復命書

(4) 校務、事務分担表

(5) 事務引継書

(6) 研修関係書類

(7) 出勤状況報告書

(8) 週休日及び勤務時間の割振りに関する書類

(9) 夏期特別休暇計画表

(10) 病状経過報告書

(11) 傷病報告書

(12) 被服等貸与簿

(13) 私有車登録簿

(14) 自動車使用記録簿

(15) 物品関係書類

(16) 表彰関係

(17) 教職員人事異動調書

(18) 辞令書(採用を除く)・人事異動通知書

(19) 分限・懲戒処分関係書類

(20) 退職願

(21) 損害賠償等審査会関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一姓の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

(1) 出勤簿

(2) 旅行命令簿兼請求書

(3) 育児休業関係書類

(4) 校外勤務簿

(5) 時間外勤務等命令簿、特殊業務整理簿、特殊勤務実績整理簿

(6) 管理職員特別勤務実績簿

(7) 扶養親族届

(8) 住居届

(9) 通勤届

(10) 単身赴任届

(11) 履歴事項変更届

(12) 特地勤務手当等に関する校長の報告、へき地等学校等に勤務する職員の住居届

(13) 代休日指定簿

(14) 週休日の振替等命令簿

(15) ボランティア活動計画書

(16) 公務執行中の事故報告書

(17) 営利企業従事許可申請書

(18) 兼職等認定申請書

(19) 職務専念義務免除承認願

(20) 休暇届・休暇承認願

4 その他法令等に抵触するおそれのないもの

研究論文等の発表、講演等

別表第2(第3条関係)(旧姓を使用することができないもの)

1 職員が職務上作成するもので、他に与える影響が大きいもの

指導要録、進学・就職に関する文書等

2 職員の身分等に関する文書等で、特別な法律関係を生じるおそれのあるもの

(1) 採用辞令

(2) 宣誓書

(3) 在職証明書及び在職証明書交付願

(4) 臨時的任用職員・非常勤職員雇用関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、特別な法律関係が生じるおそれのあるもの

(1) 別表第1の3に定める以外の給与、報酬及び賃金関係書類

(2) 共済組合関係書類

(3) 職員互助会関係書類

(4) 公務災害関係書類

(5) 財形貯蓄関係書類

4 公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの

許認可、徴税等法令に基づく行政処分に関する文書等

5 私人との法律上の関係を発生させるもの

契約書、協定書

別表第3(第4条関係)(旧姓を併記するもの)

提示した証票等と使用している氏名が相違することにより混乱が生じるおそれがあるもの

身分証明書、立入検査証(票)等

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東洋町立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成27年12月17日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)