○東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成28年1月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及びその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この細則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 省令第7条第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入申告書(様式第2号)によるものとする。
(身分証明書)
第4条 法第20条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査員証(様式第3号)によるものとする。
(医師の意見書)
第5条 町長は、障害者が法第20条第1項の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給決定に係る申請をしたときは、当該障害者にかかる医師に障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(様式第4号)により当該障害者に係る意見書の作成を依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼に基づき当該医師から意見書の提出があったときは、省令第7条第2項第3号の規定による医師の診断書の添付があったものとみなす。この場合において、当該意見書の作成に要する費用は、町が負担する。
(障害支援区分の認定通知)
第6条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第7条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
2 町長は、法第20条第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第7号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(受給者証)
第8条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第8号)とする。
(支給決定の変更の申請)
第9条 省令第17条の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。
(支給決定の変更の決定)
第10条 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 町長は、法第24条第1項の申請を却下したときは、様式第7号により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消し、法第30条第1項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の決定の取消し、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。
(受給者証の再交付)
第13条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。
(介護給付費又は訓練等給付費の請求)
第14条 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、町は、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を指定障害福祉サービス事業者等に支払った場合において、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、町は、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。
3 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等が介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)に定める介護給付費明細書又は訓練等給付費明細書(以下「介護給付費明細書等」という。)に準じて作成したもの)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第15条 法第30条第1項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額と、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第16条 省令第31条第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とする。
2 省令第31条第2項の書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が介護給付費明細書等に準じて作成したもの)
3 町長は、省令第31条第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費支給決定通知書(様式第15号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
2 支給決定障害者等が額の特例を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担額特例認定申請書(様式第16号)に受給者証及び額の特例を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。
4 町長は、前項の承認の決定をしたときは、受給者証に当該決定に係る額の特例の適用について記載し、これを返還するものとする。
5 第2項の承認の決定を受けた支給決定障害者等は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第20条 町長は、省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)
第21条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)とする。
2 町長は、省令第65条の9の2第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書(様式第22号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給申請)
第22条 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の申請は、様式第1号により行うものとする。
(自立支援医療費の支給申請等)
第23条 省令第35条第1項の認定申請及び省令第45条第1項の変更申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第23号)により行うこととする。
2 町長は、法第54条第1項の規定により政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の支給認定をしたとき及び法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第24号)により、当該支給認定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(医療受給者証)
第24条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証(様式第25号)とする。
(支給認定等の申請の却下の通知)
第25条 町長は、法第53条第1項又は法第56条第1項の申請を却下したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定却下決定通知書(様式第26号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出書)
第26条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第27号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請書)
第27条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第28号)とする。
(支給認定の取消の通知)
第28条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(様式第29号)により行うものとする。
(療養介護医療費の支給申請)
第29条 町長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の申請は、様式第1号により行うものとする。
3 町長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給を決定したときは、療養介護医療受給者証(様式第30号)を申請者に交付するものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給申請)
第30条 省令第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、様式第14号により行うものとする。
(補装具費の支給申請)
第31条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)により行うものとする。
2 補装具費支給の要否について、高知県立療育福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「療育福祉センター」という。)に判定を依頼するときは、判定依頼書(様式第32号)により行うものとする。
2 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請を却下したときは、補装具費却下決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給決定障害者等」という。)が、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、法第76条第2項に規定する補装具費の額の限度において、補装具費支給決定障害者等に代わり、事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
(補則)
第33条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この細則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
理由の区分 | 負担割合 | |
(1) 支給決定障害者及び生計維持者の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。以下「災害により受けた損害額」という。)がその財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合 | ア 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の合算額が500万円以下の場合 | 災害の発生した日以後1年間に限り、100分の98 |
イ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合 | 災害の発生した日以後1年間に限り、100分の96 | |
ウ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合 | 災害の発生した日以後1年間に限り、100分の94 | |
(2) 災害により受けた損害額がその財産等の価額の10分の5以上である場合 | ア 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円以下の場合 | 災害の発生した日以後1年間に限り、100分の100 |
イ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合 | 災害の発生した日以後1年間に限り、100分の98 | |
ウ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合 | 災害の発生した日以後1年間に限り、100分の96 | |
(3) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が死亡したことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、減少すると認められる場合 | 特例申請日(条例第4条第1項の規定により申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の100 | |
(4) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に定める特別障害者となったことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、減少すると認められる場合 | 特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の98 | |
(5) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が現に継続して6か月以上入院中であり、又は継続して6か月以上入院を要すると認められることにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、減少すると認められる場合 | 特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の98 | |
(6) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者で、その者の前年の合計所得金額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えないものである場合 | 特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の98 | |
(7) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した者で、その者の前年の合計所得金額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えないものである場合 | 特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の98 |