○東洋町学校給食運営委員会規則
平成27年12月17日
教委規則第7号
(目的)
第1条 学校給食の円滑な運営を図るため、東洋町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(事業)
第2条 運営委員会は、前条の目的達成のため、次の事項を協議する。
(1) 学校給食の運営に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 学校給食の献立及び物資購入に関すること。
(4) 学校給食の衛生及び安全に関すること。
(5) その他学校給食の運営に関し必要な事項
(構成)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小中学校長
(2) 町立小中学校の栄養教諭又は栄養士
(3) 町立小中学校のPTA会長
(4) 教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、町校長会の代表をもってあてる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、年2回の定例会とし、必要に応じ臨時に開催することができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(部会)
第6条 運営委員会には部会を置くことができる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成27年12月25日から施行する。