○東洋町地域バス路線運行費補助金交付要綱

平成27年4月27日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)第21条の規定に基づき東洋町地域バス路線運行費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、住民にとって必要不可欠な生活バス路線の維持確保を図るため、路線の運行を行う路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。以下同じ。)に補助金を交付することにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、路線バス事業を営む乗合バス事業者で、東洋町内でバス路線を有するものとする。

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は、前条に該当する路線とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

2 補助対象期間のうち、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から3月31日までを前期、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から9月30日までを後期とする。

(補助対象経費の額及びその限度額)

第6条 補助対象経費の額は、次の各号の算式により計算して得られた額の合計額のいずれか少ない額とする。

(1) 国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金計画認定申請に係る地域キロ当たり標準経常費用(実車走行キロ1キロメートル当たり)×当該運行系統の補助対象期間における実車走行キロ

(2) 146円(実車走行キロ1キロメートル当たり)×当該運行系統の補助対象期間における実車走行キロ

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、東洋町地域バス路線運行費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バス事業者の運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図

(2) 補助対象路線に係る時刻表、補助対象期間に係る運行系統別運行実績、輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)、平均賃率算定表(様式第3号)、地域バス路線事業の損益計算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象事業者は、町長が認める場合においては、前期と後期に分割して補助金の交付を申請することができる。

3 前項の規定により前期分の補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月20日までに申請書に第1項に規定する関係書類を添えてその申請をするものとする。この場合において、第1項第2号中「補助対象期間に係る運行系統別運行実績、輸送実績及び平均乗車密度算定表、平均賃率算定表、地域バス路線事業の損益計算書」とあるのは、「運行事業に係る収益及び費用の試算書」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定により後期分の補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに申請書に第1項に規定する関係書類を添えてその申請をするものとする。

(補助金の交付額)

第8条 補助金の交付額は、補助対象経費の額のうち予算の範囲内において、町長が認めた額とする。

2 第6条第2項の規定により、前期分の補助金の交付の申請があったときは、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、補助対象期間における一般乗合旅客自動車運送事業者の経常損失見込額の2分の1を上限とする金額を前期分の交付額とする。

3 第6条第2項の規定により、後期分の補助金の交付の申請があったときは、本条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額から前期分の交付額を減じた額を後期分の交付額とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第9条 町長は、第7条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い東洋町地域バス路線運行費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)をもって、当該申請者にその旨を通知する。ただし、当該申請をしたものが別表に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助金の経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 路線バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月8日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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東洋町地域バス路線運行費補助金交付要綱

平成27年4月27日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)