○東洋町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成27年4月27日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)第21条の規定に基づき東洋町生活バス路線運行維持費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、住民生活に不可欠な生活バス路線の運行維持のため、過疎現象等による輸送人員の減少によりその全部又は一部の遂行が困難となっている路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に対し、東洋町生活バス路線運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第3条 この要綱において使用する用語の定義は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成24年4月16日付国総支第7号、国自旅第36号。以下「国要綱」という。)に定めるほか、次に定めるところによる。

(1) 地域協議会 地域における生活交通路線の確保のため県が主体となり、地方運輸局、関係市町村、関係事業者等の構成員によって設置される高知県地域交通協議会

(2) 生活交通路線 地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持及び確保が必要であると認められ、都道府県知事が指定したものであって、国庫補助金交付要綱別表4に定める基準を満たすもの

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、住民生活に不可欠な路線バス事業を営む乗合バス事業者で、東洋町内で次条に規定するバス路線を有するものとする。

(補助対象路線)

第5条 補助金の交付の対象となる路線は、地域協議会において維持することが決定されたバス路線で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国要綱に規定する生活交通路線であって、補助対象期間(国要綱第5条に規定する期間をいう。以下同じ。)内に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(2) 前号に該当しないバス路線で、補助対象期間内に路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる路線の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する生活交通路線 次の及びに掲げる経費に相当する額として算定される補助対象経常費用と経常収益の差額から、国庫補助金及び高知県バス運行対策費補助金又は、徳島県バス運行対策費補助金を差し引いた額

 平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、実際の運行回数から当該生活交通路線の運行系統の輸送量を5人で除した数値(少数点以下切捨て)を差し引いた運行回数分に相当する額

 経常収益が経常費用(乗合バス事業者のキロ当たり経常費用を使用して算定したもの)の20分の11に満たない生活交通路線については、当該生活交通路線の補助対象経常費用の20分の11と経常収益との差額

(2) 前条第2号に規定する路線については、当該路線の補助対象経常費用と経常収益との差額

(補助金額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、東洋町生活バス路線運行維持費補助金交付申請書(様式第1号)により、補助金を受けようとする会計年度の12月20日までに町長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する営業報告書

(2) 運行系統別輸送実績・平均乗車密度算定表(様式第2号)

(交付決定及び額の確定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、東洋町生活バス路線運行維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により補助対象事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付申請の取下げ)

第10条 前条の交付決定を受けた補助対象事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を補助金交付申請取下書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助対象事業者からの申請に基づいて交付する。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(帳簿等の整備保管)

第13条 補助対象事業者は、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の経理について、他の事業の経理と明確に区分し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像画像画像

画像

画像

画像

東洋町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成27年4月27日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)