○東洋町出産子育て支援金支給要綱
平成27年4月9日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 町は、次代を担う子どもの誕生を祝い、東洋町出産子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとする。
(1) 保護者 出生届の後、町の住民基本台帳に記録された新生児(以下「新生児」という。)を現に養育する父又は母
(2) 対象者の子 保護者の戸籍に同籍する子をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象者は、保護者とし、保護者の何れかが第6条に規定する申請期限内に1年以上の間、継続して町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(支給額)
第4条 支援金の支給額は、対象者の子において、出生した新生児を区分した次の表に掲げる額とする。
区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
支給額 | 200,000円 | 300,000円 | 500,000円 |
(申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東洋町出産子育て支援金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(申請の期限)
第6条 申請の期限は、対象児が満1歳を迎える日までとする。
(支援金の返還)
第9条 偽りその他不正手段により支援金を受給した場合、支援金の全部を返還させるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるものの他、支援金の支給に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降の出生した子に適用する。
2 東洋町出産奨励金支給要綱(平成22年東洋町訓令第11号)は廃止する。
附則(令和4年10月25日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。