○東洋町出産子育て支援金支給要綱

平成27年4月9日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 町は、次代を担う子どもの誕生を祝い、東洋町出産子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 出生届の後、町の住民基本台帳に記録された新生児(以下「新生児」という。)を現に養育する父又は母

(2) 対象者の子 保護者の戸籍に同籍する子をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、保護者とし、保護者の何れかが第6条に規定する申請期限内に1年以上の間、継続して町の住民基本台帳に登録されている者とする。

(支給額)

第4条 支援金の支給額は、対象者の子において、出生した新生児を区分した次の表に掲げる額とする。

区分

第1子

第2子

第3子以降

支給額

200,000円

300,000円

500,000円

(申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東洋町出産子育て支援金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(申請の期限)

第6条 申請の期限は、対象児が満1歳を迎える日までとする。

(支援金の支給決定)

第7条 町は前条の規定により申請を受理したときはこれを審査し、東洋町出産子育て支援金支給決定通知書(様式第2号)又は東洋町出産子育て支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に決定事項を通知するものとする。

(支援金の請求及び受領)

第8条 申請者は、前条により支援金の支給決定を受けたときは東洋町出産子育て支援金請求書(様式第4号)により給付金を請求することができ、支援金を受領することができる。

(支援金の返還)

第9条 偽りその他不正手段により支援金を受給した場合、支援金の全部を返還させるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるものの他、支援金の支給に関して必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降の出生した子に適用する。

2 東洋町出産奨励金支給要綱(平成22年東洋町訓令第11号)は廃止する。

(令和4年10月25日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町出産子育て支援金支給要綱

平成27年4月9日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)