○東洋町妊婦応援事業実施要綱
平成27年4月9日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町妊婦応援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)実施医療機関や出産施設から遠隔地に位置する町の地理的条件をふまえ、妊婦健診の受診や出産する妊婦の経済的支援をすることで、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、東洋町に住所を有する妊婦とし、母子健康手帳を有する者とする。
(助成対象経費及び助成額)
第4条 本事業の助成対象経費及び助成額は、次の表に定めるものとする。
区分 | 助成対象経費 | 助成額 |
通院等旅費に相当する経費 | 妊婦健診の受診及び出産において、対象者の住所地から通院する医療機関又は出産施設までの自動車における往復最短経路に要する旅費相当額 | 1回の受診において、対象者の住所地から医療機関所在地までの自動車における往復最短経路で1kmあたり25円。ただし、往復距離は200kmを上限とし、14往復分を限度とする。 (経路距離を少数以下切り捨てにより計算) |
宿泊費又は宿泊施設利用料 | 出産施設において分娩する場合で、対象者の本人及び配偶者の実費宿泊費又は宿泊施設利用料(飲食経費や駐車料金等を除く) | 出産日前後の宿泊費又は宿泊施設利用料1泊(1日)につき7,000円以内で、2泊分(2日)を限度とする。 |
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に東洋町妊婦応援事業助成金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(1) 妊婦健診に係る通院等旅費経費 初回受診日から起算して1年6ヵ月
(2) 出産に係る通院等旅費及び宿泊等経費 出産日から起算して6ヵ月
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正手段により本事業の助成金を受給した場合、助成金の全部を返還させるものとする。
(助成台帳)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、助成台帳を備えつけるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるものの他、助成金の支給に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降の妊婦一般健康診査の受診及び出産において適用する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。