○東洋町不妊治療費等助成事業実施要綱
平成27年4月9日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町不妊治療費等助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、不妊治療における高額な治療費や通院等の経費などの経済的負担を軽減することで、不妊の悩みに対する支援の一助となることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、法律上の婚姻している夫婦で、夫婦のいずれかが東洋町に住所を有する者とする。
2 前項の規定に関わらず、高知県(以下「県」という。)やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の対象者で、かつ対象者が負担すべき不妊治療経費の全額が助成される場合は、本事業の対象としない。
(実施方法)
第4条 町は、県やその他の都道府県、指定都市又は中核市の知事又は市長が不妊治療を実施するのに適当であると認めて指定する医療機関において、第5条第1項に規定する助成対象経費について、助成対象者の申請に基づき助成金を交付する。
(助成対象経費及び助成額)
第5条 本事業の助成対象経費及び助成額は、別表に定めるものする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる治療等の経費は助成対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に東洋町不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(申請の期限)
第7条 前条に規定する申請の期限は、治療が終了した日の属する年度の3月31日まとする。ただし、治療が終了した日が3月である場合の申請期限は、翌年度の6月30日までにとする。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正手段により本事業の助成金を受給した場合、助成金の全部を返還させるものとする。
(助成台帳)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、助成台帳を備えつけるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるものの他、助成金の支給に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降において開始した不妊治療について適用する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成額 |
一般不妊治療費 | 一般不妊治療に要する経費 (1) 不妊検査に要する経費 (2) タイミング療法(不妊相談)に要する経費 (3) 薬物療法(内服・注射(4)手術経費 (5) 人工受精に要する経費 (6) その他一般不妊治療要する経費 | 一般不妊治療に要する費用として、対象者が負担すべき額から、高知県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の助成額を控除した額について、1年度につき5万円以内。 |
特定不妊治療費 | 体外受精に要する経費 顕微授精に要する経費 | 特定不妊治療に要する費用として、対象者が負担すべき額から、高知県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の助成額を控除した額について、1回(採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程)につき5万円以内。 |
通院旅費に相当する経費 | 夫、妻の住所地から通院する医療機関までの自動車における往復最短経路のうち、いずれか短い往復距離に要する旅費相当額 | 受診1回につき、対象者の住所地から医療機関所在地までの自動車における往復最短経路で1kmあたり25円。ただし、往復距離は200kmを上限とする。 (経路距離を少数以下切り捨てにより計算) |
宿泊費又は宿泊施設利用料 | 夜間(21:00~7:00)に受診する場合の実費宿泊費又は宿泊施設利用料(飲食経費や駐車料金等を除く) | 受診日前後の宿泊又は宿泊施設利用料1泊(1日)分に限って、7,000円以内。 |