○東洋町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、南海トラフ地震等の発生における家具の転倒等による被害を軽減するため、自宅の家具の転倒等を防止する対策(以下「家具転倒防止等対策」という。)を講じる世帯に対して交付する補助金の支出に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者とする。ただし、別表に掲げるいずれかに該当すると認める場合を除く。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、自ら居住する住宅の家具転倒対策のための器具等の取付作業費(以下「取付作業費」という。)並びに器具及びガラス飛散防止フィルム等の購入費に要する費用(以下「購入費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 取付作業費の補助金の額は、1世帯あたりの上限を1万円(ただし、100円未満の端数を切り捨てた額)とする。
2 購入費の補助金の額は、1世帯あたりの上限を1万円(ただし、100円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、取付作業を伴わない場合は、補助の対象としない。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、家具転倒防止等対策実施後速やかに東洋町家具転倒防止等対策費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 器具等の取付作業に要した経費内訳が確認できる領収書
(2) 器具及びガラス飛散防止フィルム等の器具購入に要した費用内訳が確認できる領収書
(3) 家具転倒防止等対策の実施前後の写真
2 申請は、1世帯につき1回限りとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、この要綱に定める補助金について不正行為があったと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を取消し、取り消した補助金を返還させることができる。
(免責)
第9条 この要綱により家具転倒防止等対策を講じた後に、地震等により家具の転倒や窓ガラスの破損等の被害が発生した場合、町はその責任を負わないものとする。
(委任)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)であるとき。 (2) 条例第12条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。 (4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |