○東洋町介護予防水中運動教室事業実施要綱

平成27年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する介護予防水中運動教室事業(以下「水中運動教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、水中運動教室の円滑な実施を図り、要支援状態又は、要介護状態(以下「要介護状態」という。)となることの予防及び高齢者の自立支援に資するものとする。

(実施主体)

第2条 水中運動教室の実施については、社会福祉法人緑風会・デイセンター海援隊(以下「海援隊」という。)への一部委託により、町と海援隊による協働実施とする。

(対象者)

第3条 水中運動教室の対象者は、東洋町に居住するおおむね65歳以上の者とする。

(事業の内容)

第4条 水中運動教室では、次にあげる事業を行うものとする。

(1) 水中歩行等運動機能向上のための運動指導

(2) 介護予防に関する助言指導

(利用者の決定)

第5条 水中運動教室へ参加しようとするものは、利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用の決定については、町と海援隊において協議する。

3 町は、事業の実施を決定した際には、利用決定通知書(様式第2号)をもって利用しようとする者及び海援隊へ通知する。

4 ただし、介護保険要支援認定者が介護保険サービスからの移行のため試験的に利用する場合においては、申し込み手続きを省略できるものとする。

(費用の負担等)

第6条 水中運動教室に伴う施設利用料等は、町が1度の開催につき15,000円を事業委託料として、海援隊に支払うものとし、利用者の負担はないものとする。

(守秘義務)

第7条 事業従事者は、その業務を行うにあたっては利用者の人格を尊重するとともに、当該利用者及びその家庭について知り得た秘密をもらしてはならない。

(台帳の整備)

第8条 事業従事者は、この事業を行うために必要な利用者登録台帳その他の書類を整備する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町と海援隊の協議の上別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町介護予防水中運動教室事業実施要綱

平成27年4月1日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)