○東洋町固定資産評価審査委員会規程

平成27年4月27日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東洋町固定資産評価審査委員会条例(平成28年東洋町条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選任)

第2条 委員長は、委員の互選により定める。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。

2 委員長は、次に掲げる事務を行う。

(1) 書記の任命及び指揮監督に関すること。

(2) 委員会の招集に関すること。

(3) 委員会の審査及び議事の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第4条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(委員会の招集等)

第5条 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所その他必要な事項を会議の5日前までに各委員に通知して行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 委員は、会議に出席できないときは、会議の前日の午前中までに、委員長に届け出なければならない。ただし、災害その他の理由により委員長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委員会の議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

3 委員長は、委員会の議事についてその進行を図り、会議の事務を統理し、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(委員辞職の場合における事前届出)

第7条 委員が辞職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、辞職しようとする日の10日前までに、その旨を文書により町長に届け出なければならない。

(審査長の職務代理)

第8条 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、あらかじめ審査長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査の順序)

第9条 審査は、審査申出書の受付番号の順序に従い、これを行うものとする。ただし、証拠書類の提出等に日時を要する場合その他委員長又は審査長がやむを得ないと認める場合は、審査の順序を変更することができる。

(口頭審理における制限事項)

第10条 口頭審理のため関係者の発言を要するときは、審査長は、発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。

(資料提出要求書)

第11条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書の当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第12条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(採決の方法)

第13条 採決の際は、現に出席している委員は、すべて表決に加わらなければならない。

2 採決の方法は、口頭及び投票のうちから、審査長がこれを定める。

3 投票は、無記名投票とする。ただし、委員会の議決により記名投票とすることができる。

(委員の会議参与の制限)

第14条 委員は、次に掲げる事件については、その会議に参与することができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、会議に出席し発言することができる。

(1) 委員、その配偶者又は委員の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族に関する事件

(2) 委員が無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人、清算人若しくは使用人である法人又は委員が代表者、管理人若しくは使用人である法人でない社団若しくは財団に関する事件

(文書の形式)

第15条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達)

第16条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第17条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録(以下「審査の記録」という。)を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(告示)

第18条 委員会の行う告示は、東洋町告示式条例(昭和34年東洋町条例第1号)に定める告示の例により行う。

(委員会及び委員長等の公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

2 条例第2条第4項の規定により職務代理者が委員長の職務を代理する場合においては、委員長印を使用し、職務代理者の職印は調製しないものとする。

(委員会の簿冊)

第20条 委員会には、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 審査申出受付簿

(2) 文書整理簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要とするもの

(文書の様式)

第21条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出取下書 様式第2号

(3) 反論書 様式第3号

(4) 実地調査についての通知書 様式第4号

(5) 口頭による意見陳述についての通知書 様式第5号

(6) 口頭審理についての通知書 様式第6号

(7) 口頭による意見陳述請求取下書 様式第7号

(8) 口述書 様式第8号

(9) 意見陳述調書 様式第9号

(10) 口頭審理調書 様式第10号

(11) 実地調査調書 様式第11号

(12) 議事調書 様式第12号

(13) 固定資産評価審査決定書 様式第13号

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第3条の規定による改正前の東洋町固定資産評価審査委員会規程及び第5条の規定による改正前の東洋町税の滞納処分執行停止取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

名称

寸法(mm)

ひな形

書体

使用する文書の区分

保管者

東洋町固定資産評価審査委員会印

方21

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古印体

委員会名をもって発する公文書用

総務課長

東洋町固定資産評価審査委員会委員長印

方21

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古印体

委員長名をもって発する公文書用

総務課長

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東洋町固定資産評価審査委員会規程

平成27年4月27日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成27年4月27日 規程第2号
平成28年3月23日 規程第1号
平成28年3月23日 規程第4号
令和6年3月15日 規程第1号