○東洋町有害鳥獣捕獲報償金支払規程

平成27年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 有害鳥獣による農林水産物等の被害を防止するため、野生鳥獣の捕獲を行う者に対し、予算の範囲内において東洋町有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を支払うものとする。

(報償金支払いの対象者)

第2条 報償金の交付対象者は、有害鳥獣の捕獲許可を受け、その条件内において捕獲した者(以下「捕獲者」という。)とする。

2 報償金の額は、別表のとおりとする。

(報償金の請求)

第3条 報償金の支払いを受けようとする者は、請求書(別記様式)別表に掲げる証拠品を添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を適正と認めたときは、報償金を支払う。

(報償金の返還)

第4条 報償金を、虚偽又は不正の手段等により、支払いを受けた者については、その支払いを取消し、報償金の返還を求める。

(雑則)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月7日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月26日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業区分

対象鳥獣

報償金額

(単位:円)

証拠品

(捕獲確認部位等)

(1) 有害鳥獣捕獲対策事業

イノシシ

7,000

両耳及び尻尾

シカ

10,000

サル

15,000

ハクビシン

3,000

ノウサギ

3,000

カラス類

1,500

両足

ハト類

1,500

カワウ

3,000

サギ類

2,000

(2) 鳥獣被害防止総合対策交付金

イノシシ(成獣)

8,000

①両耳及び尻尾

②捕獲個体及び捕獲者の写真

イノシシ(幼獣)

1,000

シカ(成獣)

8,000

シカ(幼獣)

1,000

画像画像

東洋町有害鳥獣捕獲報償金支払規程

平成27年4月1日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年4月1日 規程第1号
平成30年4月1日 規程第3号
令和2年4月1日 規程第1号
令和3年5月7日 規程第2号
令和4年4月26日 規程第3号
令和6年3月15日 規程第1号