○東洋町有害鳥獣捕獲報償金支払規程
平成27年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 有害鳥獣による農林水産物等の被害を防止するため、野生鳥獣の捕獲を行う者に対し、予算の範囲内において東洋町有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を支払うものとする。
(報償金支払いの対象者)
第2条 報償金の交付対象者は、有害鳥獣の捕獲許可を受け、その条件内において捕獲した者(以下「捕獲者」という。)とする。
2 報償金の額は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項の請求書を適正と認めたときは、報償金を支払う。
(報償金の返還)
第4条 報償金を、虚偽又は不正の手段等により、支払いを受けた者については、その支払いを取消し、報償金の返還を求める。
(雑則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月7日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月26日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業区分 | 対象鳥獣 | 報償金額 (単位:円) | 証拠品 (捕獲確認部位等) |
(1) 有害鳥獣捕獲対策事業 | イノシシ | 7,000 | 両耳及び尻尾 |
シカ | 10,000 | ||
サル | 15,000 | ||
ハクビシン | 3,000 | ||
ノウサギ | 3,000 | ||
カラス類 | 1,500 | 両足 | |
ハト類 | 1,500 | ||
カワウ | 3,000 | ||
サギ類 | 2,000 | ||
(2) 鳥獣被害防止総合対策交付金 | イノシシ(成獣) | 8,000 | ①両耳及び尻尾 ②捕獲個体及び捕獲者の写真 |
イノシシ(幼獣) | 1,000 | ||
シカ(成獣) | 8,000 | ||
シカ(幼獣) | 1,000 |