○東洋町子ども子育て世帯入学支援金支給要綱
平成27年3月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、東洋町の子ども子育て支援の一環として、子ども子育て世帯の負担軽減を図るため、東洋町子ども子育て世帯入学支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 児童・生徒等 東洋町立の小中学校に新入学した児童又は生徒、又は特別支援学校の小学部及び中学部に新入学した児童又は生徒
(2) 学生等 東洋町立中学校を卒業し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校、専修学校及び大学に新入学した者
(支給対象者)
第3条 支援金の支給を受けることのできる者は、当該年度の4月1日現在において東洋町に住所を有し、児童・生徒等又は学生等を養育している保護者及び町長が児童・生徒等又は学生等の保護者と認める者(以下「支給対象者」という。)とする。
2 前項の規定に関わらず、4月1日以降に転入し、その年の4月に東洋町立小中学校の1年生として入学する児童又は生徒を養育している保護者及び町長がその児童又は生徒の保護者と認める者は、支給対象者とみなす。
(支援金の額)
第4条 支援金は別表に定める金額とする。
(支援金の支給)
第6条 町長は、支援金の支給申請を受理した日から15日以内に支給の可否を決定し、保護者に通知(様式第2号)しなければならない。ただし、調査等のために、やむを得ず15日を超過した場合は、受理した日から30日以内に通知しなければならない。
(請求)
第7条 保護者は支援金の支給決定通知を受けた場合、様式第3号により速やかに支援金を請求するものとする。
(不服申立)
第8条 保護者は第5条により支援金を支給しない通知を受けた場合は、町長に対して不服申し立てをすることができる。この申し立ては、通知を受けた日から15日以内に行わなければならない。
2 町長は、保護者から不服申し立てがあった場合、支援金を支給しない理由等を説明するものとする。
3 町長は、必要に応じて保護者の事情を聴取し調査することができる。
(返還)
第9条 支援金の支給申請書に虚偽の記載があった場合、若しくは支援金を不正に受け取った場合については、町長は支援金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めがない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 東洋町立小中学校新入生進学支援金支給要綱(平成22年3月1日)は、平成27年3月31日をもって廃止する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) 児童・生徒等又は学生等1人当たりの支給額
区分 | 支援金の額 |
小学校、特別支援学校(小学部) | 100,000円 |
中学校、特別支援学校(中学部) | 100,000円 |
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部) | 100,000円 |
専修学校、大学(短期大学含む) | 200,000円 |