○東洋町空き住宅等改修助成事業実施要綱

平成27年3月17日

訓令第2号

(目的)

第1条 町内の空き住宅の有効活用の促進を図るため、空き住宅の所有者(以下「所有者」という。)が、住宅困窮者及びU、J、Iターン等の移住希望者(以下「入居希望者」という。)に対して、住宅を貸し出す際に必要な改修工事費の一部を助成し、所有者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、町内に空き住宅を所有する者で、入居希望者に住宅を貸付するために、住宅の改修を実施する者とする。

(助成の対象となる経費)

第3条 前項に定めた改修工事のうち、助成の対象となる経費は、日常生活をしていくうえで必要最小限の次の各号に掲げる改修費用とする。

(1) 畳、床、ふすま等

(2) 風呂、トイレ

(3) 炊事場

(4) 電気、水道設備

(5) 屋根、天井

(助成の対象となる期間)

第4条 本事業において、助成の対象となる改修工事は、所有者と入居希望者との間で空き住宅の賃貸借について合意に至った時より、実際に住宅に入居するまでに行われる改修工事とする。

(東洋町公共下水道事業普及促進に係る期間の特例)

第5条 第3条の各号に規定した修繕のうち、東洋町公共下水道への接続を目的とする改修工事については、第4条の規定に関わらず助成対象とする。ただし、本条に基づき助成を受けようとする者は、入居者との契約が継続している事実を証する書面を町長に提出するものとする。

(同一住宅における助成の制限)

第6条 本助成事業は、同一住宅につき一回限りとする。

(助成額)

第7条 助成額は、次に定める額とする。

改修費用

助成額

250,000円以下の場合

対象経費の全額

250,000円超える場合

250,000円

(移住促進住宅に係る助成額の特例)

第8条 本助成事業を受けて改修工事を行う空き住宅が、高知県移住促進事業費補助金交付要綱別表第2に規定する補助条件に該当する場合には、助成額を次に定める額とする。なお、本条に定める助成額を適用して助成を受けようとする所有者は、別記様式に定める誓約書を申請の際に添付するものとする。

改修費用

助成額

500,000円以下の場合

対象経費の全額

500,000円を超える場合

500,000円

(申請及び実績報告)

第9条 住宅の改修費用の助成を受けようとする所有者は、東洋町補助金交付規程の規定に基づき行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 東洋町住宅改修助成事業実施要綱については、平成27年5月31日をもって廃止する。

(平成28年12月13日訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

東洋町空き住宅等改修助成事業実施要綱

平成27年3月17日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)