○東洋町防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例
平成27年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品、防災資機材等の物資を備蓄し、供給する拠点として防災備蓄倉庫を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東洋町防災備蓄倉庫 | 東洋町河内1436番地1 |
野根地区防災備蓄倉庫 | 東洋町野根乙495番地 |
(管理)
第3条 防災備蓄倉庫は、町長が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。