○東洋町高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱
平成26年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は東洋町が実施する高齢者肺炎球菌感染症予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 証明書の交付の対象者は、接種日において本町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種の対象者のうち、接種日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(申請)
第3条 証明書の交付を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は、本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(証明書の有効期限)
第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月5日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(東洋町高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この訓令の施行の際、第18条の規定による改正前の東洋町高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。