○東洋町災害時見舞金支給要綱

平成26年9月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者に対し、東洋町災害時見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 地震災害を除く、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮等の自然災害による災害をいう。

(2) 被災者 災害を受けた当時、本町に住所を有していた者をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 住家 居住の用に供することを目的とした建物をいう。

(見舞金の受給資格)

第3条 見舞金を受けることができる者は、自然災害により、住家が被災した被災者世帯の世帯主とする。

2 本要綱の支給の対象となる被害の程度は、住家の全壊、半壊、床上浸水、又は床下浸水とし、その認定は、町長が必要と認めたものとする。

(見舞金の支給額)

第4条 見舞金の額は、認定された住家の被害程度に応じ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 全壊 100,000円

(2) 半壊 50,000円

(3) 床上浸水 一世帯当たり 30,000円

(4) 床下浸水 一世帯当たり 10,000円

(見舞金の申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、東洋町災害時見舞金支給申請書(様式第1号)を、被災した日から6月以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、見舞金の支給に関し、見舞金の申請をした者に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、第3条第2項に規定する被害の認定の調査を行い、民生委員の意見を聴いて速やかに支給の適否を決定し、東洋町災害時見舞金支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成26年9月1日から施行し、平成26年度の自然災害のみに適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町災害時見舞金支給要綱

平成26年9月1日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年9月1日 訓令第15号
令和6年3月15日 訓令第9号